【2023年度】リノベーションやリフォームで使える補助金・減税

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住宅のリフォーム・リノベーションをする際、補助金や減税などのさまざまな優遇制度があることはご存知ですか。

2023年度は、省エネや住宅性能を向上するリフォームを対象とした補助金が充実。中古マンションを購入してリフォームしようとお考えの方、現在お住まいの住宅のリノベーションを検討している方にとって、今年はお得なチャンスの年です。

この記事では「住宅省エネ2023キャンペーン」をはじめとするリフォーム・リノベーションで使える補助金や、税金が控除・減免される制度を紹介します。

※実際に補助金を利用する際は、かならず管轄省庁HPや施工事業者に内容をご確認ください。執筆時点とは制度内容が変更されている可能性があります。

住宅省エネ2023キャンペーン

断熱リフォームや高効率給湯器の導入など、住宅の省エネリフォームに対する大型の補助事業が2023年からスタートしました。この事業は住宅のリフォームを通して、環境保護を推し進める狙いもあります。
申請窓口はワンストップ化され、手続きが楽になったのも特徴。すべての手続きは登録事業者(リフォーム会社)が行うため、消費者側の手続きは不要です。

住宅省エネ2023キャンペーンは、次の3つの補助事業からなります。
それぞれの事業の詳細や、補助金額は次の通りです。

事業名 内容 補助金額
こどもエコ住まい支援事業 子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に、ZEHレベルの基準を満たす住宅へのリフォーム工事に対する補助金事業 世帯条件や物件購入の有無により
30~60万円
先進的窓リノベ事業 先進的な断熱性能を持つ窓への交換リフォームに対して補助金が出る事業 工事内容に応じて
最大200万円/戸
給湯省エネ事業 省エネ性能の高い高効率給湯器の設置工事に対する補助金事業 設置する給湯器に応じて
5万円または15万円/台

ではそれぞれの支援事業について、さらに詳しく見ていきましょう。

こどもエコすまい支援事業

「こどもエコ住まい支援事業」は、2022年に実施された「こどもみらい住宅支援事業」の実質的な後継事業です。
住宅の新築やリフォーム工事を対象とし、リフォームの場合は子育て世帯や若者夫婦世帯が補助金の上限で優遇されますが、それ以外の世帯でも利用可能。(ただし新築補助対象者は、子育て世帯・若者夫婦世帯に限定)

対象となる工事の詳細はこちら。

工事内容 補助額
開口部の断熱改修 ★ ガラス交換 省エネ基準:3,000~9,000円/箇所
ZEH:3,000~12,000円/箇所
内窓設置・外窓交換 省エネ基準:15,000~23,000円/箇所
ZEH:20,000~31,000円/箇所
ドア交換 省エネ基準:30,000~34,000円/箇所
ZEH:40,000~45,000円/箇所
外壁・屋根・天井・床の断熱改修 ★
※()内は部分改修の場合
外壁 省エネ基準:112,000円(56,000円)/戸
ZEH:151,000円(75,000円)/戸
屋根・天井 省エネ基準:40,000円(20,000円)/戸
ZEH:54,000円(27,000円)/戸
省エネ基準:69,000円(34,000円)/戸
ZEH:92,000円(46,000円)/戸
エコ住宅設備の設置 ★ 太陽熱利用システム 27,000円/戸
高断熱浴槽
高効率給湯器
蓄電池 64,000円/戸
節水型トイレ 19,000~20,000円/台
節湯水栓 5,000円/台
子育て対応改修 家事負担を軽減する設備 11,000~21,000円/戸
宅配BOXの設置:11,000円/個
防犯性を向上する開口改修 35,000~49,000円/箇所
生活騒音に配慮した開口改修 30,000~34,000円/箇所
キッチン設備を交換し対面化 89,000円/戸
防災性向上改修 15,000円~37,000円/箇所
バリアフリー改修 手すりの設置 5,000円/戸
段差解消 6,000円/戸
廊下幅等の拡張 28,000円/戸
衝撃緩和畳の設置 18,000円/戸
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 19,000~25,000円/台
リフォーム瑕疵保険への加入 7,000円/契約

出典:国土交通省『こどもエコすまい支援事業』(https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/reform/

★マークの工事(開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井又は床の断熱改修、エコ住宅設備)については、いずれかの工事が必須です。

★のない工事(子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修)については、★工事と同時に行う場合にのみ補助対象となります。

そして補助金額の上限は、次のような要件によって変動します。

世帯要件 リフォーム種別 上限補助額
子育て世帯または若者夫婦世帯 既存住宅を購入しリフォーム 60万円/戸
リフォームのみ 45万円/戸
その他世帯 安心R住宅を購入しリフォーム 45万円/戸
安心R住宅以外を購入しリフォーム、またはリフォームのみ 30万円/戸

出典:国土交通省『こどもエコすまい支援事業』(https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/reform/

工事着工が2022年11月8日以降の工事が対象。
申請受付開始は2023年3月31日。予算上限に達し次第、申請受付は終了となります。

先進的窓リノベ事業や給湯省エネ事業との併用は可能ですが、重複した部分については両方の補助を受けることができません。両方の対象となっている工事では、どちらの支援事業を利用するか選ぶ必要があります。

先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ事業は、事務局が指定する対象商品を用いた既存住宅の窓リフォーム工事が対象です。具体的には、複層ガラスへの交換や内窓設置、外窓交換など。

工事内容や工法に応じた補助金額が決められていて、一戸当たりの上限は200万円です。

該当する主な工事とそれぞれの補助金額はこちら。

工種 戸建て住宅・低層集合住宅 中高層集合住宅
ガラス交換 大:26,000~48,000円
中:17,000~30,000円
小・極小:4,000~8,000円
大:26,000~48,000円
中:17,000~30,000円
小・極小:4,000~8,000円
内窓設置 大:69,000~124,000円
中4万7000~8万4000円
小・極小3万~5万3000円
大:69,000~124,000円
中:47,000~84,000円
小・極小:30,000~53,000円
外窓交換
(カバー工法)
大:102,000~183,000円
中:76,000~136,000円
小・極小:51,000~91,000円
大:89,000~221,000円
中:61,000~151,000円
小・極小:38,000~93,000円
外窓交換
(はつり工法)
大:102,000~183,000円
中:76,000~136,000円
小・極小:51,000~91,000円
大:123,000~221,000円
中:84,000~151,000円
小・極小:52,000~93,000円

出典:経済産業省/環境省『先進的窓リノベ事業』(https://window-renovation.env.go.jp/overview/

上限額を超えない限り何回でも申請可能なので、リフォーム工事を行った場合ごとに申請できます。

請負契約を結んだ日が2022年11月8日以降の工事が対象。
申請受付開始は2023年3月31日。予算上限に達したら受付終了となるのでお早めに。

こどもエコ住まい支援事業や給湯省エネ事業との併用は可能ですが、重複した部分についてはあらかじめ、どちらの補助を受けるか選ばなければなりません。

給湯省エネ事業

給湯省エネ事業は、高効率給湯器の導入工事が対象です。新品を購入して設置する場合はもちろん、中古品をリースで設置する場合でも補助の対象となりますが、元の機器よりも省エネ性能が落ちる機種や施主支給品は補助の対象にはなりません。

対象となる給湯器とその補助額、住戸あたりの上限金額はこちら。

設置する給湯器 補助額 補助上限(住戸あたり)
エネファーム 15万円/台 戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで
ハイブリッド給湯 5万円/台
エコキュート

出典:国土交通省『給湯省エネ事業』(https://kyutou-shoene.meti.go.jp/overview/

請負契約を結んだ日が2022年11月8日以降の工事が対象。
申請受付開始は2023年3月31日。こちらも予算上限に達し次第受付終了です。

こどもエコ住まい支援事業や窓リノベ事業との併用は可能ですが、重複した部分については両方の補助金を受け取ることはできません。事前にどちらの補助事業を利用するか選ぶ必要があります。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、15%以上の省エネ効果が見込まれる高性能建材(断熱材やペアガラス・高断熱サッシなど)を用いた断熱リフォームを支援する事業です。

断熱リフォームと同時に設置する熱交換型換気システム、戸建住宅では蓄電システムや蓄熱設備(エコキュート)も補助対象になります。断熱材・窓・ガラスを用いて住まい全体の断熱改修を行う場合だけでなく、「居間だけ断熱」も補助対象となります。適用範囲が広い事業です。

補助額は、リフォーム費用の1/3以内。ただし上限額が決まっており、戸建は最大120万円、マンションは一戸当たり最大15万円(玄関ドアも回収する場合は最大20万円)
トータル断熱の場合も、居間だけ断熱の場合も、補助率・上限金額は共通です。

申請期間は、第一弾が3月20日(月)~6月16日(金)。ただし予算上限に達し次第、受付は終了します。

なお昨年度2022年度は、6月以降も第二弾・第三弾と申請受付をおこないました。2023年度も、第1回目締め切り以降も随時受付が行われる可能性が高いと思われます。追加発表がされしだい、この記事も更新してまいります。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅リフォーム推進事業は、既存住宅の長寿命化・性能向上リフォームを支援する補助金制度です。
利用要件は、インスペクション(建物状況調査)を行い、耐震性・劣化対策・省エネルギー性を一定の基準まで向上させるリフォーム工事をおこなうこと。また、これらの性能向上リフォームと同時に行う「三世代同居対応(台所やトイレ・浴室、玄関の増設)」や「若者・子育て世帯向け改修(キッズスペースの設置、フェンスの設置、見守りのため対面型へのキッチンリフォーム)」、「防災・レジリエンス性の向上改修(瓦の交換や止水板の設置など)」も補助対象となります。

リフォーム後の性能が高くなるほど、交付金額も多くなります。長期優良住宅に認定されると最大200万円、そこまでは至らずとも一定の性能向上が認められる場合には最大100万円が補助されます。

さらに三世代同居工事を行う場合、ZEH基準相当の省エネを実現する場合、若者や子育て世帯、「中古を買ってリノベーション」をおこなう場合は、補助額が50万円上乗せされます。

リフォーム後の住宅性能 補助限度額
  • 三世代同居対応工事を実施
  • ZEH相当の省エネ工事を実施
  • 若者世帯
  • 子育て世帯
  • 中古を買ってリノベーション
長期優良住宅認定を取得 250万円/戸
認定は取得しないものの一定の性能向上 150万円/戸
その他の場合 長期優良住宅認定を取得 200万円/戸
認定は取得しないものの一定の性能向上 100万円/戸

出典:出典:国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業(https://www.kenken.go.jp/chouki_r/reform_r3_1.html

申請期間は、2023年度5月8日(月)~12月22日(金)。
なお工事完了時にも報告が必要で、こちらの報告にも受付期間が設定されており、6月12日(月)~2024年2月16日(金)となっています。
ただし、上記の期間中であっても、予算上限に達したら受付は終了します。

介護保険による住宅改修費の支給

こちらは補助金事業ではなく、介護保険の補助制度です。
「要支援」または「要介護1~5」の認定を受けた人が住む住宅の改修では、リフォーム費用の9割相当額が償還されます。

対象となる工事は下記のとおり。居室や廊下、玄関などはもちろんのこと、トイレや浴室の介護リフォームも対象となります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他上記の改修に付帯して必要となる工事

ただし、支給対象となる工事は20万円分まで。これは工事費の基準額です。したがって、受け取れる金額の上限は最大18万円ということになりますね。

補助申請は随時可能ですが、あらかじめ担当のケアマネジャー等に相談後、所定の申請手続きをとる必要があります。
また支給の流れも注意が必要で、まずいったん施工業者に支払われ、施工業者がお施主様に還元することになります。
申請や償還の流れについて、詳細はお住まいの市区町村役場に窓口がございます。実際に利用を検討される際は、市区町村役場窓口へ相談しましょう。

リフォーム減税

補助金だけでなく、リフォームを行った人にたいする税制優遇の制度も用意されています。
耐震、バリアフリー、省エネなどのリフォーム工事をおこなうと、所得税の控除、および固定資産税の減額措置を受けることができます。

所得税の控除

まずは所得税のほうから見ていきましょう。
対象となる工事は、耐震・バリアフリー・省エネ等多岐にわたります。控除の上限額は工事の種類によって異なりますが、控除率はいずれも「標準工事費用の10%」です。

標準工事費用とは、国土交通省が定めた「この工事にかかる標準的な金額」。実際にかかったリフォーム費用ではありませんのでご注意ください。

限度額を超過した分についても、標準工事費用の5%が控除されます。
さらに対象工事と同時におこなったその他のリフォーム工事についても、実際にかかった金額の5%が控除されます。

対象となる工事(必須工事)と、それぞれの控除額・工事費用の上限は下図のとおりです。

なお、控除を利用するには、工事後の性能で一定の基準を満たすことや、床面積などの要件を満たす必要があります。各工事でこまかく規定が決まっているので、控除を利用したい方は、施工業者と工事内容をよくご相談ください。

この控除制度は、2023年12月31日までと継続と決まっています。その後の実施は未定なので、利用するなら今年がチャンス。

控除の申請は、確定申告でおこないます。所定の工事証明書が必要になりますので、申告前に施工業者をつうじて入手しましょう。

固定資産税の減額

所得税のほか、固定資産税の減額制度も用意されています。
所得税控除との併用が可能ですので、所得税控除を利用する際はこちらも併せて申請したいところです。

対象となる工事は、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化。所得税控除の必須工事から三世代同居を抜いた形です。
各々の工事の減税額は下表のとおり。

対象となる工事(必須工事) 軽減率
耐震 2分の1
バリアフリー 3分の1
省エネ 3分の1
長期優良住宅 3分の2

出典:国土交通省「令和4年度 国土交通省税制改正概要」(https://www.mlit.go.jp/page/content/001445195.pdf

固定資産税の減額制度は、2024年3月31日まで継続が決まっています。申請は工事終了後3カ月以内に、市区町村に申告します。

住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、その名の通り住宅ローン利用者を対象とする減税制度。したがって、住宅ローンを利用して「中古を買ってリノベーション」を行う方に限り選択肢に入ってくる制度です。
毎年の住宅ローンの残額の一部相当額を、所得税から(額によっては住民税からも)控除します。

2022年度から制度の内容が変わり、控除率0.7%・控除期間10年間が原則に。新築は、住宅の性能に応じて控除期間が13年まで延長されますが、中古住宅購入やリフォームは「0.7%で10年間」で統一されました。

出典:国土交通省「令和4年度住宅税制改正概要」 (https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf)

出典:国土交通省「令和4年度住宅税制改正概要」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001447132.pdf

中古住宅では、「新耐震基準に適合していること」が要件となっている点がポイントです。新耐震基準に適合する住宅とは、1982年1月1日以降に建築された建物(登記簿上の建築日付)。81年以前の旧耐震物件は、控除対象となりません。

なお、住宅ローン減税とリフォーム減税は、併用できませんのでご注意ください。

贈与税の非課税措置

自己資金に加えて、両親・祖父母など直系の尊属から贈与で購入資金を取得する場合、一定の額までは贈与税を免除する特例措置があります。

非課税限度額は「良質な住宅」(省エネや耐震性、高齢者対策がなされている住宅)は1000万円、通常の住宅は500万円までが非課税になります。

質の高い住宅(省エネ住宅等) 一般住宅
1,000万円 500万円

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

この特例措置は、2023年12月31日まで継続と決まっています。その後の実施は未定なので、利用するなら今年がチャンスです。

その他自治体の補助・助成制度

その他、自治体によって独自のとりくみが用意されています。

多くの自治体で行っているのが耐震診断や耐震改修への補助です。
たとえば「住宅・建築物安全ストック形成事業」。国と自治体の共同事業で、マンションや戸建て住宅の耐震改修工事等に対し補助金を交付します。

また、同じく国との共同事業「住宅・建築物省エネ改修推進事業」は、窓や躯体の断熱化、省エネ効率の良い給湯器への交換工事が対象。これらの工事によって省エネ基準適合レベルもしくはZEHレベルとなった住宅に限り、補助金が交付されます。

補助のくわしい要件や補助金額は、自治体によって異なります。まずはお住いの自治体がどんな補助金事業を活用しているか調べてみましょう。
下記は一般社団法人リフォーム推進協議会が運営する、全国の住宅関連支援制度検索サイトです。

補助金申請の注意点

ここまで、本年度の補助金・減税制度についてまとめてきました。

ご紹介した補助金制度や減税については、税金で賄われていることもあり、予算や申請の期間が設けられています。利用する際は、以下の3点にお気をつけ下さい。

併用できる制度・できない制度

今回ご紹介した制度の中には、併用できるもの・できないものがあります。

原則として、国からの補助金同士は(管轄する省庁が違っても)併用不可。
二つの減税(リフォーム減税と住宅ローン減税)も併用不可です。

一方で、補助金と減税は併用可能。
たとえば住宅省エネ2023キャンペーン内のこどもエコ住まい支援事業と、住宅ローン控除は同時に利用が可能です。

住宅省エネ2023キャンペーンの3事業(こどもエコ住まい支援事業・先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業)は、それぞれ併用可能ですが、重複した部分については両方の補助金を受け取ることはできません。両方の対象となっている工事は、どちらを利用するか選ぶ必要があります。

自治体独自の補助制度についても、併用が可能なもの・不可のものがあります。
こちらはお住まいの自治体にご確認ください。

着工前に申請が必要

リフォームに関する制度(補助金、助成金)の利用を希望する場合、申請のタイミングが重要になります。リフォームの着工前には申請を完了していなくてはいけません。
工事が始まってしまってから、または工事が終わった後に申請をしても受け付けてもらえないため、注意しましょう。

また、工事の日程にも注意が必要です。制度の利用に際し「◯月◯日までに対象工事を完了させてください」といった条件がついているケースも多くあります。主要な条件は前述したとおりですので、利用をお考えの制度の章をご確認ください。

予算の上限がある

補助金や減税の制度は税金で賄われていることから、予算の上限が設けられています。
大抵は予算の上限に達した時点で、申し込みが締め切られてしまうのが通常。まだ受付期間中だからと安心せず、すみやかに申請手続きを行いましょう。

このように、申請の際に注意しなければならない点や制度併用の可否、そして利用のための細かな要件のチェック、さらに「どの制度が使えるのか?」「最大でどれくらいの補助が受けられるのか?」といった判断は、専門知識がないと難しいことも多くあります。

住宅リノベーションのひかリノベでは、みなさまの要望や資金計画に合わせて最適な制度をご案内可能です。リフォーム・リノベーションに関するお金のご相談も、ぜひひかリノベにおまかせください。

記事監修

三浦 英樹(宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの有資格者。中古不動産購入からリノベーションの設計・施工、インテリアコーディネートまでワンストップで理想の住まいを提供する『ひかリノベ』代表。「住宅は立地や景観、環境のよい『場所』で選び、購入と同時にリフォームやリノベーションを施すことで、自分らしい暮らしをリーズナブルに取得することが可能となります。住宅ローンの返済に縛られることのない、豊かなライフプランの実現を、家探し、家づくりを通じてサポートいたします」

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