
住宅ローンで住宅を購入すると、新築や再販物件の場合は13年間、個人売主から購入した中古物件は10年間、所得税や住民税が減税される「住宅ローン控除(または住宅ローン減税)」制度。
住宅を購入するならぜひ利用したい制度ですが、控除を受けるには確定申告をする必要があり、ローン残高証明書や登記事項証明書・売買契約書のコピーなどの書類も用意しなくてはなりません。
また、2022年より控除期間や限度額が変わったことで、申請方法や流れがわからないという方もいるかもしれません。
この記事では「住宅ローン控除」の申請に必要な書類とその入手先を、わかりやすく解説します。 申請前のチェックリストとして、ぜひお役立てください!
目次
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、ざっくり言うと、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームをした場合に「年末のローン残高の0.7%に当たる額を、所得税から控除する」制度です。所得税だけでは控除しきれない場合、住民税からも控除されます。
1年あたりの控除額の上限は、新築および買取再販住宅が21〜35万円(※)、既存住宅(売主が個人の場合)は14〜21万円。認定の有無や省エネ性によって額が変わります。
控除期間は新築13年間、既存住宅が10年間なので、トータルの控除額は新築273〜455万円、既存住宅140〜210万円となります。
※入居時期が2022〜2023年の場合。2024〜2025年は1年あたりの控除額が21〜31.5万円になります。また、省エネ基準に適合していない住宅は、建築確認が2023年までに行われた住宅に限って10年間控除を受けることができます。建築確認が2024年以降の住宅は、控除の対象外です。

出典:国土交通省「令和4年度 国土交通省税制改正概要」
(https://www.mlit.go.jp/page/content/001445195.pdf)
控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、一定の要件があります。
まず、新築住宅の場合の要件は下表の通りです。これが基本の要件となります。
基本の要件(新築・買取再販の場合の要件)
- 自らが居住するための住宅であること
- 親や親族から購入した・贈与された住宅でないこと
- 床面積が50㎡以上であること(※所得1000万円以下の世帯に限り、新築で2023年までに建築確認がされた物件は40㎡以下に緩和されます)
- (店舗や事務所兼住宅の場合)床面積の1/2以上が自己の居住部分であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
- (住宅ローンを受ける年の)所得が2,000万円以下であること
- 取得後6ヶ月以内に入居すること
- 控除の適用を受ける年の12月31日までに居住を開始すること
- 「3000万円の特別控除」や「10年超保有の税率の軽減」などの優遇措置を受けていないこと
ポイントは、「所得が2,000万円以下」の部分。
2021年度までは3,000万円でしたが、2022年度の改正で要件が厳しくなっています。
また、本年はまだ適用されませんが、2024年以降は新築・買取再販の場合、省エネ基準に適合している住宅であることが必須要件となります。
(中古の場合は省エネ要件はありません)
中古住宅の場合は、上記の要件に加え、さらに次の要件が課されています。
中古の場合の追加要件
- 新耐震基準に適合した住宅であること。つまり、昭和57年以降に建築された物件であること
- 昭和57年以前の物件の場合、「耐震基準適合証明書」か「耐震等級1以上の性能評価」を取得、もしくは「売買瑕疵担保責任保険」に加入していること
ポイントは、「新耐震基準」の要件です。
2021年までは、新耐震適合物件の中でもとくに「RC造は築25年以内、木造は築20年以内」に限定されていましたが、2022年の改正で、昭和57年以降の建築はすべて対象と緩和されました。
また、リフォーム費用も住宅ローンに組み込んで借入をした場合、リフォーム費用部分についても控除の対象となります。ただし、新築住宅の要件に加え、次の要件を満たさなくてはなりません。
リフォームの場合の追加要件
- 100万円以上の工事であること
- 居住用部分の工事費用がリフォーム費用の総額の1/2以上であること
次の工事のいずれかの工事
- 大規模な修繕・模様替え工事
- 床・階段・壁の半分以上の工事
- リビング・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床、壁の全部の工事
- 省エネ改修工事
- バリアフリー改修工事
- 多世帯同居改修工事
- 耐震改修工事
控除要件についての詳細は、特集記事がありますのでそちらも併せてご覧ください。
住宅ローン控除の申請に必要な書類
住宅ローン控除の申請には多数の書類が必要です。さらに入手先も役所、勤務先、不動産会社など、多種多様。申請時に漏れがないよう早めに準備しておきたいものです。
必要書類 |
入手先 |
入手方法 |
源泉徴収票 |
勤務先 |
年末調整後に交付。年内に転職した方は前職・現職の2枚必要。 |
住宅ローン年末残高証明書 |
金融機関 |
11月~翌1月(金融機関により異なる)に送られてきます。発行依頼が必要な金融機関もあるので注意。 |
土地・建物の登記事項証明書 |
法務局 |
地域の窓口、もしくはオンラインで取得できます。 |
土地・建物の売買契約書 |
売主(不動産会社) |
契約時に売主と交わしたもの。万一紛失した場合は不動産会社に相談を。 |
工事請負契約書 |
リフォーム会社 |
工事の契約時にリフォーム会社と交わしたもの。紛失した場合はリフォーム会社に相談を。 |
増改築等工事証明書 |
リフォーム会社 |
完工引き渡しの際にリフォーム会社から受け取ったもの。紛失した場合はリフォーム会社に相談を。 |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
税務署 |
地域の窓口、もしくは国税庁HPで取得。インターネット上で作成できます。 |
確定申告書 |
税務署 |
地域の窓口、もしくは国税庁HPで取得。インターネット上で作成できます。 |
昭和57年以前の中古物件を購入した場合
さらに、「昭和57年より前に建築された中古住宅ではあるが、耐震診断を受け、新耐震基準に適合していることが証明されている物件」を購入した方は、耐震性の証明として、次のいずれかの書類が必要となります。
必要書類 |
入手先 |
入手方法 |
耐震基準適合証明書 |
売主(不動産会社) |
引き渡し前に受け取る必要あり。物件の購入申込時に、不動産会社をつうじて相談を。 |
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 |
注意点は、この二つの書類はいずれも「物件の引き渡し前」に取得する必要があるということ。発行には時間がかかるため、場合によっては引き渡し日の調整が必要です。
調整は不動産会社がおこないます。この物件を購入しようと決めたら、そのタイミングで不動産会社に相談をしましょう。
書類をすでに受け取っている方は、証明書の日付が2年以内かどうかをチェックしてください。もし2年を過ぎている場合は、証明書を再度取り直す必要があります。
認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合
中古物件ではまだ少数派ですが、認定住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅)、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に適合する場合は、証明書の提出が必要になります。
必要書類 |
入手先 |
|
共通 |
住宅用家屋証明書 |
司法書士(物件の引き渡し時に登記書類として渡されます) |
長期優良住宅 ※いずれかでOK |
長期優良住宅建築計画の認定通知書 |
市区町村役所(認定後に郵送で届きます) |
認定長期優良住宅建築証明書 |
リフォーム会社 |
|
認定低炭素住宅 ※いずれかでOK |
低炭素住宅建築物新築等計画の認定通知書 |
市区町村役所(認定後に郵送で届きます) |
認定低炭素住宅建築証明書 |
リフォーム会社 |
|
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 ※いずれかでOK |
建設住宅性能評価書 |
リフォーム会社 |
住宅省エネルギー性能証明書 |
住宅ローン控除の申請手続き
住宅ローン控除を利用するには、初年度は確定申告をする必要があります。
会社員はふだん会社が年末調整を行うため、個人で確定申告を行う機会はありませんね。しかし、住宅ローン控除を受ける場合は、とくべつに確定申告をする必要がある、ということです。
入居から2年目以降は、会社員の方は確定申告不要です。年末調整で控除されます。
2年目以降の申告は、勤務先に控除証明書を提出すればOKです。
初年度は『確定申告』を行う
前述のとおり、初年度は確定申告が必要となります。
2023年に入居した場合、翌年2024年春に確定申告を行いましょう。つまり入居の翌年に必要な書類を揃え、税務署に確定申告書を提出してください。
申告時には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書」をご自身で記入する必要があります。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、入居日や土地・建物の価格、年末時点のローン残高を記入します。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書
出典:国税庁「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/14.pdf)
計算書には、土地と建物それぞれの価格(取得対価)を記入しなくてはなりません。
ですが、中古住宅では土地・建物の価格を区別せずに取引するのが一般的。この場合は、物件価格を固定資産税評価額の比で按分して、土地と建物、それぞれの取得対価を計算してください。
例えば「物件価格が4000万円で、固定資産税評価額が土地1800万円・建物1200万円」の場合、取得対価は「土地2400万円・建物1600万円」です。
そして計算明細書の案内に従って、住宅ローン控除金額を算出します。
確定申告書(B)の書き方
次は、確定申告書(B)に、給与所得や控除金額を記入します。
2023年1月から、給与所得者などが使っていた申告書Aは廃止となったため、会社員の方も申告書Bを使用しましょう。

出典:国税庁「申告書B【令和3年分以降用】」 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/14.pdf)
住宅借入金等特別控除額の計算明細書と確定申告書は、税務署で入手できるほか、国税庁のWebサイトからダウンロードしてもOK。インターネット上で作成することもできます。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書と確定申告書を用意したら、必要書類を添えて期限までに確定申告を済ませましょう。税務署に直接書類を提出する以外に、郵送やインターネット申請(e-Tax)でも受け付けています。
確定申告のシーズンには各税務署が相談窓口を設置し、国税庁は毎年Webサイト上で特集記事を公開しています。申告書の作成で迷ったときは、覗いてみるのも良いでしょう。
2年目以降の手続き
初年度に確定申告をすると、その年の10月中旬~下旬ごろに、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきます。
会社員の方は、勤務先にこの控除証明書と、銀行から送られる「借入金の年末残高等証明書」を提出すればOK。会社が年末調整で手続きをしてくれます。確定申告は不要です。
自営業の方は、ふだんから確定申告をおこなっているでしょう。
1年目と同様に、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成して、年末残高証明書を添えて確定申告を行ってください。
住宅借入金等特別控除申告書は、2年目に残りの年数分の枚数がまとめて送られてくるため、10年後までなくさないように。e-Taxで確定申告をした場合、申告時に希望しておけば、e-Tax上で受け取ることもできます。
借入金の年末残高等証明書も、10〜11月頃に送られてくるのが普通。ただし依頼がなければ送付しない銀行もあるため、送られてこない場合は銀行に問い合わせてください。
借り換えをした場合の申請手続き
要件さえ満たしていれば、住宅ローンを借り換えても引き続き控除を受けられます。
この場合、控除期間もそのまま引き継がれます。たとえば、借り換え前に3年間控除を受けていた場合、借り換え後の控除期間は7年になります。
借り換え後の申請も、特別な手続きは不要です。
年末調整の前に、勤務先に住宅借入金等特別控除証明書と借入金の年末残高等証明書を提出するだけ。2年目以降の手続きと同じですね。
控除はいつ振り込まれる?
所得税の控除分については、税務署に確定申告書を提出した後、1ヶ月ほどで振り込まれます。
所得税だけでは控除しきれず住民税の減額も適用される場合、払い戻しではなく、直近次回の住民税の課税額が安くなります。会社員の方は6月以降の住民税で、減額が適用されます。6月以降の給与明細をよく注意して見てみてください。
おわりに
納めた税金が戻ってくるといっても必要書類がたくさんあると準備も大変ですし、確認漏れが不安という方も少なくないはず。そんな方は、ぜひこの記事を申請前のチェックリストとしてご活用ください。
また、中古住宅は物件の条件によって控除や給付を受けられない場合もあります(新耐震基準に適合していない、瑕疵保険未加入、など)。
住宅ローン控除の利用をご希望の方は、物件探しの段階で、ぜひコーディネーターまでご相談ください。
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