住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?いくら貰える?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
pixta_71389437_M

住宅ローンを組んでマイホームの購入を検討する際に、「税金の一部が控除される住宅ローン控除を利用しよう」とお考えの方も多いことでしょう。

ただ、税金の控除を受けるといっても、いつ・どうやって・どんな条件を満たせばお金が返ってくるのかを、ご存知ない方もいらっしゃるのでは?

この記事では、住宅ローン控除の還付金を受け取るにあたっての最新情報と知っておくべき知識、注意したいポイントについて解説します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、一定期間、所得税の一部が控除される制度です。
所得税だけでは控除しきれない場合には、住民税からも控除されます。

控除とは、支払いすぎた税金があとで戻ってくるということ。

控除期間は、新築は13年間、中古は10年間
控除額は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%です。

制度を利用するための条件

新築や買取再販住宅の場合、一定の省エネ基準を満たす住宅(長期優良住宅やZEH住宅等)のみが控除の対象となります。

中古の場合は、省エネ住宅ではない一般住宅も控除の対象となります。

控除を受けるためには、この他にも下記のような要件を満たす必要があります。
いずれか一つでも欠けている場合、控除を受けることはできません。

  • 自ら居住する住宅であることこと
  • 10年以上の住宅ローンを組むこと
  • 世帯年収が2,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上であること(年収1,000万円以下の世帯は40㎡以上)
  • (中古住宅の場合)新耐震基準に適合していること
  • (リフォームの場合)工事費用が100万円以上であること

いくら貰える?還付金額の計算方法

控除額は、「年末時点の住宅ローン残高」をもとに計算されます。

控除率は0.7%。残高の0.7%相当が、所得税から控除され、戻ってきます。
所得税だけでは控除しきれない場合、住民税からも控除されます。
たとえば所得税額が5万円で、控除額が7万円だった場合、5万円分が所得税から控除され、残り2万円分が住民税から控除されます。

ローンの返済を続けて残高が減ってくると、控除される額も年々少なくなっていきます。
「今年の年末残高がいくらか」は、金融機関から届く「住宅ローン残高証明書で確認できます。

なお、控除の対象となる金額には上限があります。
上限額は、入居した年度と住宅の種類ごとに異なります。

2024年入居の場合、新築の上限額は、省エネ基準適合住宅3,000万円、ZEH3,500万円、長期優良住宅または低炭素住宅4,500万円。子育て世帯や若者夫婦世帯は、ここに1,000万円プラスとなります。

中古住宅の場合、一般住宅は2,000万円、省エネ住宅は3,000万円が上限です。

住宅ローン減税の概要(出典:令和6年度 国土交通省税制改正概要)

住宅ローン減税の概要(出典:令和6年度 国土交通省税制改正概要

いつ振り込まれる?還付金の振込時期

還付金は、申告した振込口座に振り込まれます。
振り込まれる時期は、申告手続きをしてからおおよそ11.5ヶ月後が目安です。

住宅ローン控除の申告手続きは、1年目は確定申告で行います。
確定申告は毎年2月16日~3月15日に実施されますから、初年度は最も早くて3月中旬、遅ければ5月に振り込まれる……ということになります。

e-Taxで手続きした場合は期間が若干短くなり、23週間で振り込まれることが多いようです。この場合、もっとも早くて3月初旬、遅ければ4月ということになりますね。

2年目以降は(会社員の場合)年末調整で手続きが可能です。
この場合、振込時期や方法は、勤務先によって異なります。
給与と一緒に振り込まれるのか、還付金だけ別途振り込みとなるのか、またその時期はいつか、詳しくは勤務先にご確認ください。

フリーランスや自営業・個人事業主の場合は、2年目以降も確定申告が必要となります。
したがって還付時期も、1年目と同じように考えておけば良いでしょう。

還付開始は「入居」の翌年から

住宅ローン控除は、「売買契約を結んだ年」ではなく、その住居に「入居した年」から適用されます。

たとえば2023年に入居した場合、24年2~3月に確定申告を行い、3~5月に還付されることになります。
売買契約を結んだ日が2022年末だったとしても、還付時期には影響しません。

とくに完成前の新築マンションを購入した場合・注文住宅を建てた場合・中古を買ってリノベーションの場合など、契約から入居までの期間が空くケースは混乱しやすいですね。
あくまでも「入居した年」が基準になる、と覚えておきましょう。

控除の申請方法

前述のとおり、住宅ローン控除を利用するには、1年目は確定申告が必要です。
たとえ会社員であっても、控除の申請のために確定申告を行う必要があるのです。

確定申告は、毎年2月16日~3月15日に実施されます。
「確定申告書」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入し、登記事項証明書・売買契約書・請負契約書・勤務先の源泉徴収書・金融機関から届いた住宅ローン残高証明書、そして本人確認書類を添付して、最寄りの税務署またはe-Taxで申告手続きを行いましょう。

確定申告時の必要書類や申請方法については、下記の特集記事があります。詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事も併せてご参照ください。

2年目以降は年末調整で

あなたが会社員(給与所得者)であれば、2年目以降は確定申告の必要はなく、年末調整で手続きができます。

1年目に確定申告をすると、税務署から2年目以降の申告書がまとめて送られてきます。
年末調整の際、その年度の申告書と、住宅ローン残高証明書を提出しましょう。
住宅ローンの残高証明書は、毎年年末調整時期になると金融機関から送られてきます。

※自営業やフリーランスの方は、2年目以降も確定申告をすることになります。

おわりに

マイホームの購入は大きな買い物ですから、せっかくの減税制度を使わない手はありません。賢く優遇制度を使って、お得にマイホームを手に入れましょう。

住宅リノベーションのひかリノベでは、不動産探しからリノベーション、資金計画までワンストップでお住まいづくりをサポートいたします。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。

記事監修

三浦 英樹(宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの有資格者。中古不動産購入からリノベーションの設計・施工、インテリアコーディネートまでワンストップで理想の住まいを提供する『ひかリノベ』代表。「住宅は立地や景観、環境のよい『場所』で選び、購入と同時にリフォームやリノベーションを施すことで、自分らしい暮らしをリーズナブルに取得することが可能となります。住宅ローンの返済に縛られることのない、豊かなライフプランの実現を、家探し、家づくりを通じてサポートいたします」

おすすめの関連記事

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
リノベーション事例
お客様の声

お問い合わせCONTACT

  • 0120-818-250 営業時間:10:00~18:00 (水曜定休)
  • カンタン入力!無料で資料請求!
  • オンライン相談
物件を探す
資料請求