住宅ローン控除の還付金、いつ受け取れる?いくら戻ってくるの?

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住宅ローンを利用してマイホームを購入後、所定の条件を満たして手続きを行うと、所得税から一定の金額が還付される「住宅ローン控除」。この住宅ローン控除の還付金はいつ受け取ることができ、またその金額はいくらになるのでしょうか?

この記事では、住宅ローン控除の還付金を実際に受け取れる時期や、具体的な金額の計算方法について解説します。制度内容は税制改正によって変更されることもあるため、最新情報を確認することが大切。最新2026年度の制度を解説していきますので、控除を利用した方、これから利用する方は、ぜひ参考になさってくださいね。

 住宅ローン控除の還付金、いつ受け取れる?

住宅ローン控除制度を利用するために、初年度は確定申告を行う必要があります。会社員(給与所得者)の場合、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。

そのため、受け取る時期や手続き方法が、初年度と2年目以降とでは異なるので注意が必要になります。

初年度の還付時期

住宅ローン控除は、「売買契約を結んだ年」ではなく、その住居に「入居した年」から適用されます。

たとえば2025年に入居した場合、26年2~3月に確定申告を行い、3~5月に還付されることになります。
売買契約の締結は2024年末だったとしても、還付時期には影響しません。

とくに完成前の新築マンションを購入した場合・注文住宅を建てた場合・中古を買ってリノベーションの場合など、契約から入居までの期間が空くケースは混乱しやすいですね。あくまでも「入居した年」が基準になる、と覚えておきましょう。

還付金は、申告した振込口座に振り込まれます。
振り込まれる時期は、申告手続きをしてからおおよそ1〜1.5ヶ月後が目安です。

住宅ローン控除の申告手続きは、1年目は確定申告で行います。
確定申告は毎年2月16日~3月15日に実施されますから、初年度は最も早くて3月中旬、遅ければ5月に振り込まれる……ということになります。

e-Taxで手続きした場合は期間が若干短くなり、2〜3週間で振り込まれることが多いようです。この場合、もっとも早くて3月初旬、遅ければ4月ということになりますね。

▼住宅ローン控除の確定申告手続きについて、下記にも特集記事がありますので、詳しく知りたいかたはこちらも併せてご覧ください。

二年目以降の還付時期

あなたが会社員(給与所得者)であれば、2年目以降は確定申告の必要はなく、年末調整で手続きができます。
この場合、振込時期や方法は、勤務先によって異なります。給与と一緒に振り込まれるのか、還付金だけ別途振り込みとなるのか、またその時期はいつか、詳しくは勤務先にご確認ください。

会社員(給与所得者)の場合、1年目に確定申告をすると、税務署から2年目以降の申告書がまとめて送られてきます。年末調整の際、その年度の申告書と、住宅ローン残高証明書を提出しましょう。住宅ローンの残高証明書は、毎年年末調整時期になると金融機関から送られてきます。

フリーランスや自営業・個人事業主の場合は、2年目以降も確定申告が必要となります。したがって還付時期も、1年目と同じように考えておけば良いでしょう。

還付される金額は?

住宅ローン控除の金額は、「年末時点の住宅ローン残高」をもとに計算されます。
控除率は0.7%。残債の0.7%相当が、所得税から控除され戻ってきます。

控除期間は、新築住宅の場合13年間。
中古の場合、一定の省エネ性能を満たす住宅は13年間、その他の住宅は10年間です。

所得税だけでは控除しきれない場合には、住民税からも控除されます。たとえば控除額が7万円で、所得税額が5万円しかない場合、5万円分が所得税から控除され、残り2万円分が住民税から控除されます。

ローンの返済を続けて残高が減ってくると、控除される額も年々少なくなっていきます。「今年の年末残高がいくらか」は、金融機関から届く「住宅ローン残高証明書」で確認できます。

なお、控除の対象となる金額には上限があります。上限額は、入居した年度と住宅の種類に応じて決まります。

2026年入居の場合、新築の上限額は、省エネ基準適合住宅2,000万円、ZEH3,500万円、長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円です。子育て世帯や若者夫婦世帯は、ここに1,000万円が上乗せされます。
一定の省エネ性能を満たさない住宅は、控除対象にはなりません。

中古の上限額は、通常の住宅・省エネ基準適合住宅2,000万円、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH認定住宅3,500万円。子育て世帯・若者夫婦世帯は、ここに1,500万円が上乗せされます。
中古の場合は、新築と異なり、省エネ要件を満たさない一般住宅も控除の対象です。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)

出典:国土交通省「住宅ローン減税」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

▼住宅ローン控除の金額や適用条件について、下記にも特集記事がありますので、詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧下さい。

よくある疑問

ここからは、住宅ローン控除制度に関するよくある疑問や質問にお答えしていきます。

通知書が届かない?

通知書が届かないんだけど……とご心配の方はいませんか?

通知書は毎年届くものではないのでご注意ください。1年目に確定申告をした後、2年目以降の申告書もまとめて税務署から送られてきます。2年目以降は勤務先の年末調整時に、その年の分の申告書を提出していくことになります。

一方で、申告書と一緒に提出する「住宅ローン残高証明書」は毎年金融機関から郵送されてきます。郵送時期は、通常は年末まで。申告時期まで必ず保管しておきましょう。

控除額が去年より少ない?

控除額が去年より少ないのはどうして? と疑問を持たれる人もいます。

住宅ローン減税の控除額は、「その年の年末時点のローン残高」をもとに算出されます。つまりローンの返済が進むにつれローン残高が減少するので、毎年の控除金額は少なくなるのが当然。

ローン残高が0円になると、住宅ローン控除は終了です。そのため一括返済を検討している方は、返済時期に注意してください。新築住宅は13年間、中古やリフォームは10年間の控除期間終了前に繰り上げ完済してしまうと、それ以上控除は受けられなくなってしまいます。

おわりに

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に利用できる「住宅ローン控除」制度。その手続き方法や還付時期は、初年度と2年目以降で異なります。初年度は確定申告によって手続きをし、還付金は3~5月に、申告した振込先口座に振り込まれます。2年目は勤務先の年末調整によって手続きをするため、還付時期や還付方法も勤務先によって異なります。

マイホームの購入は大きな買い物ですから、せっかくの減税制度を使わない手はありません。賢く優遇制度を使って、お得にマイホームを手に入れましょう。

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記事監修

三浦 英樹(宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの有資格者。中古不動産購入からリノベーションの設計・施工、インテリアコーディネートまでワンストップで理想の住まいを提供する『ひかリノベ』代表。「住宅は立地や景観、環境のよい『場所』で選び、購入と同時にリフォームやリノベーションを施すことで、自分らしい暮らしをリーズナブルに取得することが可能となります。住宅ローンの返済に縛られることのない、豊かなライフプランの実現を、家探し、家づくりを通じてサポートいたします」

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