【2025年度】リノベーションやリフォームで使える補助金・減税

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住宅のリフォーム・リノベーションをする際、補助金や減税などの様々な優遇制度があることはご存じですか?

2026年度も昨年度に引き続き、省エネリフォーム・リノベーションの補助金や優遇制度が充実。さらには昨年度で終了予定だった、住宅ローン控除の延長も決まりました。
ということで今年は「中古を買ってリノベーション」をお考えの方にとって、お得なチャンスの年。

こちらの記事では、リフォームやリノベーションで使える補助金、税金が控除・減免される制度をまとめました。対象となる工事や補助金・減税の金額、利用のための手続きについて分かりやすく解説していきますので、今年リフォームやリノベーションを検討している方は参考にしてくださいね。

※実際に補助金を利用する際は、かならず管轄省庁HPや施工事業者に内容をご確認ください。執筆時点とは制度内容が変更されている可能性があります。

住宅省エネ2026キャンペーン

2026年度も引き続き、断熱リフォームや省エネ給湯器の導入など、住宅の省エネリフォームに関する「住宅省エネ2026キャンペーン」が実施されます。

「住宅省エネ2026キャンペーン」は環境省・経済産業省・国土交通省の3省連携で実施している支援制度で、昨年度のキャンペーンと同様、全ての手続きは登録事業者(リフォーム会社)が行います。

このキャンペーンのうち、一般住宅に適用される「未来エコ住宅2026事業」「先進的窓リノベ2026事業」「給湯器省エネ2026事業」について、それぞれの事業内容や補助金額を紹介していきます。

事業名 内容 補助金額
みらいエコ住宅2026事業 全ての世帯の省エネリフォームやGX志向型住宅の新築、子育て世帯や若者夫婦世帯の長期優良住宅およびZEHの新築を支援する 工事内容に応じて
40万円~100円/戸
先進的窓リノベ2026事業 先進的な断熱性能を持つ窓への交換リフォームに対する補助金事業 工事内容に応じて
最大100万円/戸
※住宅の場合
給湯器省エネ2026事業 省エネ性能の高い高効率給湯器の設置工事に対する補助金事業 設置する給湯器に応じて
7万円~17万円/
※戸建ては最大2台まで、マンションは1台まで

では、それぞれの支援事業についてさらに詳しく見ていきましょう。

みらいエコ住宅2026事業

みらいエコ住宅2026事業」は、省エネ性能に優れた住宅の新築や改修への支援事業で、昨年度の「子育てグリーン住宅支援事業」の後継事業です。補助の対象は、すべての世帯。子育て世帯や若者夫婦世帯に限定しません。また、戸建てかマンションかも問いません。

対象となるリフォーム工事は、以下の省エネ改修工事や子育て対応改修工事です。具体的には「断熱等性能等級4」、さらに「一次エネルギー消費量等級4」に引き上げる工事が対象となります。

必須工事
(2つ以上を実施)
① 開口部の断熱改修
② 躯体の断熱改修
③ エコ住宅設備の設置
任意工事
(必須工事2つ以上と共に実施)
(1)子育て対応改修
(2)防災性向上改修
(3)バリアフリー改修
(4)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
(5)リフォーム瑕疵保険等への加入

出典:未来エコ住宅2026事業「事業概要(リフォームについて)」

補助金額は、実施するリフォーム内容に応じて40万円~100万円。既存の省エネ性能と、リフォームによって達成される省エネ性能によって変わります。

補助額が5万円に満たない場合は補助対象から外れます。さらに施工業者が登録事業者であることも、補助を受ける要件の一つ。本事業に登録されていない業者が行った工事は、補助の対象とならないので注意してください。

対象となる期間は、着工が2025年11月28日以降で、契約期間は問いません。
申請開始は、6月末頃を予定。受付終了は2026年12月31日の予定です。
ただし予算上限に達し次第、受付終了となります。終了のおしらせは、予算の消化状況に応じて公表されるので、当事業に関するWebサイトをチェックしておきましょう。

なお先進的窓リノベ事業や給湯器省エネ事業との併用も可能ですが、両方の対象となっている工事については、どちらを利用するか選ぶ必要があります。一つの工事について二つの補助を受けることはできないので、気を付けてください。

先進的窓リノベ2026事業

「先進的窓リノベ2026事業」は、窓の断熱改修を重点的に補助する事業です。

対象となるのはすべての世帯で、戸建かマンションかを問いません。開口部(窓・ドア)の断熱リフォームが補助の対象です。具体的には、ガラス交換・内窓設置・外窓交換(カバー工法・はつり工法)・ドア交換(カバー工法・はつり工法)が対象工事となっています。

補助金額は、住宅の種類(戸建・マンション)や設置する窓の性能及びサイズ、設置方法に応じて細かく設定されています。申請できる上限は、一戸あたり最大で100万円です。
該当する主な工事と、それぞれの補助金額は以下の通りです。

工種 戸建住宅 マンション
ガラス交換 5,000~78,000円 6,000~86,000円
内窓設置 22,000~140,000円 24,000~152,000円
外窓・ドア交換(カバー工法) 41,000~239,000円 低層:41,000~239,000円
中高層:54,000~302,000円
外窓・ドア交換(はつり工法) 29,000~194,000円 低層:29,000~194,000円
中高層:54,000~302,000円

出典:先進的窓リノベ2026事業「事業概要」

申請額が5万円未満の場合は、補助の対象から外れます。また、施工業者が登録事業者であることも必須要件です。

対象となる期間は、着工が2025年11月28日以降。契約期間は問いません。
申請の受付期間は2026年3月31日~最長2026年12月31日迄を予定していますが、予算上限に達し次第、受付終了となります。

みらいエコ住宅事業や給湯器省エネ事業との併用も可能ですが、両方の事業の対象となっている工事は、どちらを対象とするか選ぶ必要があります。こちらも一つの工事について二つの補助を受けることはできません。

給湯省エネ2026事業

「給湯器省エネ2026事業」は、高効率給湯器の購入や設置を重点的に補助する事業です。

対象はすべての世帯で、戸建かマンションかを問いません。指定する高効率給湯器や家庭用燃料電池の購入・設置費用の補助はもちろん、既存機器の撤去費用も補助の対象です。
補助金額は機器によって次のように決まっています。

設置する給湯器 補助額(性能加算含) 補助上限
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) 7万円~10万円/台 戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
10万円~12万円/台
家庭用燃料電池(エネファーム) 17万円/台

出典:給湯器省エネ2026事業「事業概要」

これらの機器設置費用にプラスして、設置に伴う既存機器の撤去に関しても補助対象となります。

撤去する機器 補助額
電気蓄熱暖房機の撤去 4万円/台(2台まで)
電気温水器の撤去 2万円/台(補助を受ける台数まで)

出典:給湯器省エネ2026事業「事業概要」

対象となる期間は、着工が2025年11月28日以降で、契約期間は問いません。
申請期間は2026年3月31日~最長2026年12月31日迄を予定していますが、予算上限に達し次第、受付終了となります。

みらいエコ住宅事業や先進的窓リノベ事業との併用も可能ですが、両方の事業の対象となっている工事では、どちらの制度を利用するか選ぶ必要があります。また一つの工事について二つの補助を受けることはできません。

既存住宅の断熱リフォーム支援事業

「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、15%以上の省エネ効果が見込まれる高性能建材(断熱材やペアガラス・高断熱サッシなど)や玄関ドア(建材と同時改修のみ補助対象)を用いた、断熱リフォームを支援する事業です。

断熱リフォームと同時に設置する熱交換型換気システム、戸建住宅では蓄電システムや蓄熱設備(エコキュート)なども補助対象になります。断熱材・窓・ガラスを用いて住まい全体の断熱改修を行う場合だけでなく「居間だけ断熱」も補助対象となる、適用範囲が広い事業です。

補助額は、リフォーム費用の1/3以内。ただし上限額が決まっており、戸建ては最大120万円、マンション(集合住宅)は一戸当たり最大15万円(玄関ドアも回収する場合は最大20万円)です。トータル断熱の場合も、居間だけ断熱の場合も、補助率・上限金額は共通です。

公募期間は令和8年3月17日(火)~令和8年6月12日(金)。ただし予算上限に達し次第、受付を終了します。

既存住宅の断熱リフォーム支援事業(出典:公益財団法人北海道環境財団「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」)

既存住宅の断熱リフォーム支援事業(出典:公益財団法人北海道環境財団「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」

介護保険法にもとづく住宅改修費の支給

こちらは補助金事業ではなく、介護保険による助成制度です。「要支援」または「要介護1~5」の認定を受けた人が住む住宅の改修では、リフォーム費用の9割相当額が償還されるという制度。

対象となる工事は居室や廊下、玄関などはもちろん、トイレや浴室の介護リフォームも対象となります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他上記の改修に付帯して必要となる工事

支給限度基準額は1人当たり20万円。これは工事費の基準額なので、受け取れる金額の上限は最大18万円ということになります。ただし要介護状態が重くなったときや転居したときは再度20万円の支給限度準備額が設定されます。

補助申請は随時可能ですが、あらかじめ担当のケアマネジャー等に相談して、所定の申請手続きをとる必要があります。支給の流れは省エネ住宅キャンペーン事業と似ており、まずいったん施工業者に補助金が支払われ、施工業者が申請者に還元されます。

申請や償還の流れについて、詳細はお住まいの市区町村役場に窓口があります。実際に利用を検討中の方は、まずは市区町村役場窓口へ問い合わせしてみましょう。

リフォーム促進税制

工事に対する補助金だけでなく、リフォームを行った人に対する税制面での優遇制度もあります。耐震・バリアフリー・省エネといったリフォーム工事を実施すると、所得税の控除や、固定資産税の減額措置を受けられます。

この「リフォーム促進税制」は令和7年度で終了予定でしたが、所得税は3年、固定資産税は5年の延長となりました。

所得税の控除

所得税控除の対象となる工事は、耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・子育てに対応するリフォームです。
具体的な補助対象工事はこちら。

  • 窓の断熱改修工事(省エネ)
  • 床・壁・天井の断熱改修工事(省エネ)
  • 木造住宅の耐震改修工事(耐震)
  • 通路や出入口の幅を拡張する工事(バリアフリー)
  • キッチンの増設工事(同居対応)
  • 対面式キッチンへの交換工事(子育て対応)
  • 収納設備の増設工事(子育て対応)

住宅のリフォームに係る税の特例措置(出典:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」)

住宅のリフォームに係る税の特例措置(出典:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」

住宅のリフォームに係る税の特例措置(出典:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」)

控除の上限額は工事の種類によって変動するものの、控除額はいずれも「標準工事費用の10%」です。ここでいう標準工事費用とは、国土交通省が定めた標準的な金額を指します。実際にかかったリフォーム費用ではないのでご注意ください。

限度額を超過した分についても、5%の控除が受けられます。同じく対象工事と同時に行ったその他のリフォーム工事についても、5%の所得税が控除されます。

この制度は昨年2025年で終了の予定でしたが、3年間延長され、令和10年(2028年)12月31日まで継続となりました。これに伴い、本年2026年から床面積適用要件が緩和され、リフォーム後の床面積が50㎡以上から40㎡以上に対象が拡張されています。

所得税の控除申請は、確定申告で行います。所定の工事証明書が必要となりますので、申告前に施工業者を通じて書類を準備してください。

固定資産税の減額

所得税だけでなく、固定資産税の減額制度も用意されています。こちらは制度の適用期間が5年間延長され、令和13年(2031年)3月31日まで継続となりました。

対象となる工事は、耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化です。各工事の減額割合は以下の通りです。

住宅のリフォームに係る税の特例措置(出展:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」)

住宅のリフォームに係る税の特例措置(出展:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」

本年2026年からは床面積要件が変更され、リフォーム後の床面積が「50~280㎡」から「40~240㎡」の住宅が補助対象となります。

申請は対象の工事終了後3ヶ月以内に、市区町村の窓口に所定の書類を提出して申告します。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、ご利用の際はお住いの市区町村にご確認ください。

住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、その名の通り住宅ローン利用者を対象とする減税制度。したがって、住宅ローンを利用して「中古を買ってリノベーション」を行う方に限り、選択肢に入ってくる制度です。毎年の年末時点の住宅ローン残額の0.7%相当を、一定期間、所得税から(額によっては住民税からも)控除します。昨年令和7年(2025年)で終了予定でしたが、令和12年(2030年)12月31日まで延長が決定しました。

今回の住宅ローン減税制度は、中古住宅の控除額の上限や控除期間が、昨年2026年とは異なります。物件の省エネ性能に応じて、控除対象となる借入額の上限や控除期間が拡大されました。
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH認定住宅は借入限度額3,500万円にUP。控除期間も13年間に拡張。
省エネ基準適合住宅は、限度額はその他住宅と同じ2,000万円に減額されましたが、控除期間は13年間に拡張。
さらに子育て世帯や若者夫婦世帯は、限度額が1,500万円上積みされる優遇措置が用意されています。
その他住宅は、昨年までと同じく、限度額2,000万円、控除期間10年間。子育て世帯等の優遇もありません。

また、対象となる住宅の条件も緩和されています。昨年は新築は床面積40平米以上、中古は50平米以上が要件でしたが、今年は中古も40平米以上に統一されました。ただし所得が1,000万円を超える人、子育て世帯等への優遇措置を利用する人は、50平米以上が要件となります。

住宅ローン減税の概要(出典:国土交通省『令和8年度住宅税制改正概要』)

住宅ローン減税の概要(出典:国土交通省『令和8年度住宅税制改正概要』

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

両親・祖父母など直系の尊属から住宅の購入・増改築資金を贈与してもらう場合、一定の額までは贈与税を免除する特例措置があります。なおこちらの非課税措置は、新築住宅の購入だけでなく、既存住宅の取得やリフォーム資金を贈与してもらった場合も対象です。

非課税限度額は「良質な住宅」(省エネや耐震性、高齢者対策がなされている住宅)は1000万円、通常の住宅は500万円までが非課税になります。

質の高い住宅(ZEH) 一般住宅
1,000万円 500万円

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」

適用期限は令和6年1月1日から令和8年12月31日まで。詳しくは、国土交通省のHPをご参照ください。

その他自治体の補助・助成制度

その他、自治体によっても独自のとりくみが用意されています。多くの自治体で行っているのが、耐震診断や耐震改修への補助です。

たとえば東京都では、国と共同で多くの市区でマンションや戸建て住宅の耐震改修工事等に対して補助金を交付しています。また、同じく国との共同事業として、窓・壁等の断熱化工事や、省エネ効率の良い給湯器への交換などの省エネ設備の設置工事についても、多くの市区が補助金を交付しています。

補助の名前やくわしい要件、補助金額などは、自治体によって異なります。まずはお住いの自治体がどんな補助金事業を活用しているか調べてみましょう。下記は一般社団法人リフォーム推進協議会が運営する、全国の住宅関連支援制度検索サイトです。

補助金申請の注意点

ここまで、本年度の補助金・減税制度についてまとめてきました。
ご紹介した補助金制度や減税については、税金で賄われていることもあり、予算や申請の期間が設けられています。利用する際は、以下の3点にお気をつけ下さい。

併用できる制度・できない制度

今回ご紹介した制度の中には、併用できるもの・できないものがあります。

原則として、国からの補助金同士は(管轄する省庁が違っても)併用不可。
二つの減税(リフォーム減税と住宅ローン減税)も併用不可です。

一方で、補助金と減税は併用可能。たとえば住宅省エネ2026キャンペーン内のみらいエコ住宅支援事業と、住宅ローン控除は同時に利用が可能です。

住宅省エネ2026キャンペーンの3事業(みらいエコ住宅支援事業・先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業)は、それぞれ併用可能ですが、重複した部分の工事については両方の補助金を受け取ることはできません。両方の対象となっている工事は、どちらを利用するか選ぶ必要があります。

自治体独自の補助制度についても、併用が可能なもの・不可のものがあります。こちらはお住まいの自治体にご確認ください。

着工前に申請が必要

リフォームに関する制度(補助金、助成金)の利用を希望する場合、申請のタイミングが重要です。リフォームの着工前には申請を完了していなくてはいけません。

工事が始まってしまってから、または工事が終わった後に申請をしても受け付けてもらえないため、注意しましょう。

また、工事の日程にも注意が必要です。制度の利用に際し「◯月◯日までに対象工事を完了させてください」といった条件がついているケースも多くあります。主要な条件は前述したとおりですので、利用をお考えの制度の章をご確認ください。

予算の上限がある

補助金や減税の制度は税金で賄われていることから、予算の上限が設けられています。

大抵は予算の上限に達した時点で、申し込みが締め切られてしまうのが通常です。まだ受付期間中だからと安心せず、すみやかに交付申請手続きを行いましょう。

おわりに

中古住宅の購入やリフォームには、様々な補助金や減税措置が用意されています。
利用の要件は制度によって異なり、併用できる制度とできない制度があります。また利用のための手続きも、業者が申請するものから自分で申請しなければならないものまで様々です。

このように制度の要件や申請の手続きについてや「どの制度が使えるか?」「最大でどのくらいの補助が受けられるのか?」といった判断は、専門知識がないと難しいことも多くあります。

住宅リノベーションのひかリノベでは、みなさまの要望や資金計画に合わせて最適な制度をご案内可能です。リフォーム・リノベーションに関するお金のご相談も、ひかリノベにおまかせください。

現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。

記事監修

三浦 英樹(宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーの有資格者。中古不動産購入からリノベーションの設計・施工、インテリアコーディネートまでワンストップで理想の住まいを提供する『ひかリノベ』代表。「住宅は立地や景観、環境のよい『場所』で選び、購入と同時にリフォームやリノベーションを施すことで、自分らしい暮らしをリーズナブルに取得することが可能となります。住宅ローンの返済に縛られることのない、豊かなライフプランの実現を、家探し、家づくりを通じてサポートいたします」

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