マンション売却の流れ~必要書類、費用を分かりやすく解説

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転勤、子どもの成長、親との同居――さまざまな事情で、お住まいのマンションを売却しようと考えている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そもそも買い手がつくのか、いくらで売れるのか、住宅ローンの残りはどうするのか。マンションの売却にはたくさんの悩みがつきものです。

この記事では、マンション売却の基本的なフローや、必要な手続きやお金、書類など、あらかじめ知っておきたい知識をまとめてご紹介します。

2019年10月1日初出→2021年11月9日更新

マンション売却の流れ

マンションの売却は、大きく分けてステップで進みます。

  1. 査定・不動産会社選び
  2. 媒介契約
  3. 売却活動
  4. 契約
  5. 決算・引き渡し
  6. 確定申告

査定・不動産会社選び

マンションを売却することを決めたら、まずは不動産会社に査定をお願いしましょう。

不動産会社は、立地や築年数、広さ(床面積)から物件のグレード、市況などさまざまな要素を加味して市場価値、つまり「どれくらいの売却価格になるのか」を判断します。
実際の売却価格は、売主が自由に決められますが、やはりプロの目で、客観的に見てもらうのは大事です。

また、不動産売買は、不動産会社の仲介を通すのが一般的。査定は、仲介会社を選ぶ大事な機会でもあります。

仲介契約を取りたいがために、あえて高額な査定価格を提示する会社も存在します。しかし、相場より極端に高額な値段をつけると物件は売れにくく、満足いく結果にならない可能性も。

そのため複数の不動産会社、できれば2~3社に査定を依頼して、提示された査定価格を比較するのがベター。
同時に、担当者の対応や説明内容・信頼できる会社かをチェックし、どの会社に仲介を依頼するかも決めましょう。

媒介契約

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。

一般媒介契約は複数の不動産会社と媒介契約を締結できますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社としか契約を結べないのが大きな違いです。

そのほかの違いについてまとめました。

  一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
他社への媒介依頼 OK NG NG
レインズへの登録 任意 7日以内に登録 5日以内に登録
販売状況の報告 任意 義務(隔週) 義務(毎週)
売主が買主を探す OK OK NG
契約期間 任意(一般的には3カ月) 3カ月更新 3カ月更新

3つの媒介契約のメリットデメリットを詳しく比較してみましょう。

  メリット デメリット
一般媒介契約
  • 複数の不動産会社に依頼するので、買い手の幅が広がる可能性がある
  • 良い物件であれば、不動産会社間の競争意識が働く場合もある
  • 自分で買主を探すことができる
  • 報告が任意なので、不動産会社がどう活動しているか見えにくい
  • 依頼された会社で売却できるとは限らないので、積極的な活動をしないことがある
  • レインズへの登録がされない場合は、多くの買い手の目に留まらない
専任媒介契約
  • 隔週報告義務があるので、不動産会社の活動が見えやすい
  • 1社のみの仲介なので、積極的に活動してくれる可能性がある
  • レインズに登録するので、情報が広がる
  • 1社だけの仲介なので、不動産会社の能力により結果が大きく異なる場合もある
  • 他社に取られることはないので、不動産会社の活動が不活発になることもある
  • 売り手が自分で買主を見つけても、その不動産会社を通して売却しなければならない
専属専任媒介契約
  • 報告頻度が毎週と最も高く設定されているので、販売状況を把握しやすい
  • 1社のみの仲介なので、積極的に活動してくれる可能性がある
  • レインズに登録するので、情報が広がる
  • 売り手が自分で買主を見つけても、その不動産会社を通して売却しなければならない
  • 1社だけの仲介なので、不動産会社の能力により結果が大きく異なる場合もある
  • 他社にとられることはないので、不動産会社の活動が不活発になることもある

特に注目したいのは、レインズへの登録義務です。
レインズは、不動産物件の情報を全国規模でネットワーク化したデータベースのようなもので、ここに物件情報を掲載すれば、全国の不動産会社が売り出し中の物件情報を参照できます。

レインズへの登録が任意の一般媒介は、媒介契約を結んだ会社以外には価格などの情報が届きにくい側面があります。一方、専任媒介や専属専任媒介は、他の不動産会社も情報を見られるので、より多くの購入希望者とマッチングしやすくなるのがメリットです。

一方で、一般媒介は複数の会社から同時に売り出すことができるのがメリットです。
人気の高いエリアで、すぐに購入の申し込みがありそうなら一般媒介が有利。
それ以外のケースでは、専任媒介か専属専任媒介をおすすめします。

契約は、売れるまでは更新があるので、「初めの3カ月間は一般媒介。それまでに反響がなければ専任媒介に切り替える」ということもできます。

売却活動

不動産会社と媒介契約を結んだら、いよいよ売り出しのステップに入ります。

販売売り出し価格は、査定額そのままではなくてもOK。中古マンションの売買では、値引きも一般的なので、少し高めに設定することが一般的です。
ただし、相場よりも高すぎる価格設定は、買い手に敬遠されますので、不動産会社とよく相談して価格を決めてくださいね。また、いくらまで値引きに応じるかも、あらかじめ決めておくと、その後のやりとりがスムーズに進みます。

販売中は、購入希望者から内覧の申し込みがあります。
事前に掃除をし、問い合わせにすぐ答えられるよう、設備の交換やリフォーム時期の確認をしておきましょう。内覧時に使うスリッパなどの用意もお忘れなく。

物件を購入したいという買主が現れたら、仲介業者から購入申込書が届きます。
先方の希望購入価格が伝えられるので、この時点で価格交渉を行います。契約日や引き渡し日も、あわせて協議します。
実際は、不動産会社が売主と買主の間に入るので、あなたが購入希望者と直接やりとりする必要はありません。
価格の折衝、断りの連絡など言いにくいことも、すべて任せて大丈夫です。

売買契約締結

買主は、住宅ローンを組むために審査を受けます。そのため、売買契約を締結してから決済・引き渡しを行うまでに、1~2ヶ月は時間がかかります。
売主は、引き渡しの前日までに部屋を退去する必要があります。ゴミや不要な家財を残さないように。

契約当日は、不動産会社(宅建業者)によって重要事項説明が行われ、建物の構造・仕様、住宅設備の状態、大規模修繕計画といった所定の情報を買主に伝えます。
問題がなければ、いよいよ契約を締結し、買主は売主に、価格の一部を手付金として支払います。

なお、契約後のキャンセルも、手付解除期日の期間内であれば可能です。
買主からキャンセルの場合は、手付金をもって売主に支払うキャンセル料とします(手付け流し)
売主からキャンセルの場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払うことになります(手付倍返し)
手付解除期日以後のキャンセルは、別途違約金が発生する「違約解約」となります。

決済・引き渡し

買主の住宅ローン審査が通ったら、決済と引き渡しです。
カギや管理規約、住宅設備の取扱説明書の受け渡しを行って、登記書類を確認します。

またこのタイミングで、売買代金を受け取り、ローン残高の一括返済と諸費用の支払いを済ませます。
ローンの残債の返済や諸費用(仲介手数料、登記費用、ローンの返済手数料)の支払いには売却代金を充てますが、不足分は現金で支払わなくてはいけません。

確定申告

引き渡しが済んだらひと段落ですが、これで終わりというわけではありません。実は、確定申告をする必要があるのです。

不動産売却によって得た利益には譲渡所属税がかかるので、確定申告をして納税しなくてはいけません。一方、損失が出た場合、翌年に繰り越すことができる特例がありますが、この特例を利用するにも、確定申告をしていることが条件になります。

いずれにしても売却した年の翌年、2月16日~3月15日の期間に、確定申告を行ってください。

ケース別・段取りのポイント

マンションを売却する、といっても、状況は人それぞれでしょう。
今住んでいる自宅を買い替えようという人もいれば、相続したマンションを手放す場合や、賃貸しているというケースもあるでしょう。
考えられる状況ごとに、すべきことや注意点をまとめました。

ローンが残っている場合

マンションを売却するには、住宅ローンを完済して抵当権をなくす必要があります。
ですから、売却時点でローンの残債があるのか、残債がいくらあるのか、必ず確認してください。

ローンが残っている場合は、売却代金で精算しますが、足りない場合は現金で支払わなくてはいけません。

不足分に充てる現金を用意するのが難しい場合は、売却せず賃貸住宅として運用するなど、他の選択肢も検討する必要があるかもしれません。

自宅を住み替える場合

今お住まいのマンションを売却し、新しい住まいに住み替えるケースでは、今の物件の売却と新居の購入、それぞれのタイミングがポイントになるでしょう。

今の住まいを売却してから新居を購入する「売り先行」は、新居の購入資金に売却代金を充てることができる一方、新居を購入するまでの仮住まいが必要になります。

新居を先に購入する「買い先行」だと、新居の購入資金が課題になるでしょう。
もとの住まいのローンが残っていると、新居のローンと今の住まいのローンの、二重ローンになってしまいます。借入金額によっては、ローンが組めない可能性も考えられます。

売却と新居の購入を並行し、売却が決まったタイミングで新居を購入できるのが最も理想的ではあるのですが、スケジュールがかなりタイトになるので、スピーディーな決断が要求されます。

賃貸に出している場合

転勤や住み替えで、既に新しい住まいがあって、以前のマンションは所有したまま賃貸に出している方もいることでしょう。

売却の時点で賃借人がいても、オーナーチェンジといって売却すること自体は可能です。ただし、事前に賃借人への通知が必要になります。

相続したマンションの場合

親族から相続したマンションを売却する際は、まず登記簿謄本(登記事項証明書)で、物件が誰の名義になっているかを確かめてください。

相続した不動産は、登記簿上の名義が親族のままになっていることもしばしば。自分名義になっていない場合は、司法書士に依頼して相続登記の手続きを取りましょう。

名義が夫婦、親子の共有になっている場合は、特に注意が必要です。どちらかが売却に反対していると、勝手に物件を売却することはできません。
別居していても、後々トラブルに発展する可能性もありますから、事前に話し合い、売却の合意を得ることが重要です。

マンション売却の必要書類

売却にあたって、売主はいくつか書類を用意する必要があります。
仲介を依頼した不動産会社から説明があるはずですが、あらかじめ知っておけばやりとりもスムーズに進むはず。

事前に準備しておくもの

事前に必ず用意しておきたいのが「登記済証」(登記情報識別通知)です。
不動産登記の完了時に、登記所から登記の名義人に交付される書類で、所有権を移転する際は必ず必要になります。

登記済証は、引き渡し時に司法書士から届けられているはず。
万が一、紛失した場合は再発行の手続きを取らなくてはなりません。不動産会社に相談してください。

また、不動産会社から、付帯設備表や告知書への記入も求められることがあります。

付帯設備表は、どのような設備が設置されているかを示すもの。告知書は、物件の不具合や周辺環境を、買主に知らせるものです。
特に告知書は、瑕疵担保責任にも関係するので、後でのトラブルを防ぐためにも、正直に記入しましょう。

契約手続きと必要書類

契約時、売主が用意すべき書類は次の通りです。

  • 実印と印鑑証明書(3カ月以内のもの)
  • 身分証明書(運転免許証やパスポート)
  • 権利済証(登記情報識別通知)

この他にも、マンションの管理規約や設計図書(図面)など、不動産会社から用意するように言われた書類を揃えて、契約当日に持参してください。

決算・引き渡し時の必要書類

引き渡し時には、さらに多くの書類が必要です。直前になって慌てないよう、売却を検討しはじめたら、書類の準備も忘れずに進めておきましょう。

  • 実印と印鑑証明書
  • 身分証明書
  • 住民票
  • 登記済証
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 固定資産税評価証明書
  • 住宅ローンを借りた銀行の口座の通帳
  • マンションの管理規約
  • 分譲時のパンフレットや、設備の取扱説明書など
  • 鍵(複製も含む)

マンション売却にかかる諸費用と税金

マンションを購入すると、不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用がかかりますよね。売却時も、同様に諸費用が発生します。

売却時の諸費用は、仲介手数料、登記費用、印紙税、住宅ローンの繰上返済手数料の4つです。

売却の際にかかる諸費用

仲介手数料

仲介手数料は、宅地建物取引業法で決められており、「(売却額×3%)+ 6万円 + 消費税」が上限額とされています。

例えば、1000万円で売れたとすると、39万6000円(税抜36万円)が仲介料の上限で、それ以上の請求は違法です。

司法書士への報酬

住宅ローンが残っている場合には、抵当権抹消登記が必要ですが、その際司法書士に報酬を支払わなければなりません。司法書士への報酬は、一般的に1~3万円程度必要とします。なお所有権の移転登記の費用については、買主が負担するのが一般的です。

繰り上げ返済手数料

住宅ローンの残債がある場合、売却代金で一括返済することになりますが、その場合は繰上返済手数料が必要。一部を繰り上げ返済する場合には無料ですが、全額を繰り上げ返済する場合には、0円から5万円程度の手数料が必要です。ローンを借り入れている金融機関に確認してください。これらの費用は売却代金で清算し、不足分は現金で支払う必要があります。いくら必要なのか、あらかじめ計算しておきましょう。

管理費や修繕積立金の未納

また、管理費や修繕積立金の未納があったら、どんなに遅くても、契約までに管理組合に納めておくのを忘れないように。 そもそも、管理費や修繕積立金の未納は、買い手から敬遠される要因になります。売却を決めた時点で、未納分がないようにしましょう。

売却の際にかかる税金

所得税・住民税

不動産を売却して得た利益(売却益)は、譲渡所得として所得税、住民税の課税対象になります。

売却した不動産を所有していた期間によって税率が変わります。
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」の扱いになり、所得税、復興特別所得税、住民税の合計の税率は39.63%となります。
同じく1月1日時点で、所有期間が5年を超えると、「長期譲渡所得」となって税率は20.315%となります。

  所得税 住民税
短期譲渡所得 30.63%(※) 9% 39.63%
 長期譲渡所得 15.315%(※) 5%  20.315%

※復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)含む

なお、居住用不動産(マイホーム)を売却した場合は、要件を満たすと「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例」を受けられます。
実際にはこの要件を満たす人の方が多数派で、譲渡所得税を支払わねばならないケースは稀でしょう。
しかし、この特例は住宅ローン控除との併用ができないので、譲渡所得が少額である場合はあえて利用しないという選択もあり得ます。

くわしくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ併せてご覧になってみてください。

固定資産税・都市計画税

また、不動産の所有者には、固定資産税、都市計画税が課税されます。

いずれもその年の1月1日時点でその物件を所有している人に課税される税金です。
売却時には、引き渡しの日を基準として(引き渡し前日前までは売主、引き渡し日以降は買主が負担)決済時に精算するケースが一般的です。

登録免許税

抵当権の抹消登記をするためには登録免許税が必要ですが、現金で納めるのではなく収入印紙で納めます。

登録免許税は、不動産の個数×1,000円です。
土地と建物がある場合には、2,000円かかり、土地がいくつも分かれている場合には、その分登録免許税が掛かります。

抵当権の抹消登記等は一般的には司法書士が行う手続きになりますので、司法書士報酬といっしょに司法書士へ現金でお支払いになるケースが殆どです。
なお不動産売買契約書の印紙代は、売主/買主が各々負担します。

マンション売却にかかる期間

マンションの売却には、どのくらいの期間が必要なのでしょうか。

公益財団法人東日本不動産流通機構が令和3年1月に発表した首都圏不動産流通市場の動向(2020年)によりますと、不動産の売り出しから成約に至る日数は88.3日となっています。

この売り出しの準備段階としては、相場を調べること・不動産会社を選定すること・査定を受けることなどがあり1~4週間程度かかります。また売買契約を結んだ後には、決済や物件の引き渡しなどがあり、1~2ヵ月程度見ておく必要があります。したがって平均的な売却期間は、準備と後処理を含めて1ヵ月~6ヵ月程度かかるということになります。

マンション売却Q&A

最後に、売却を考えている方が遭遇しがちなお悩みについて、解決策やポイントをご説明しましょう。

「高く売る」方法は?資産価値はどう確かめるの?

せっかくなら、より高い値段で売りたい――これは誰しも思うことですね。
価格は売主が自由に決められるので、高い値段をつけても構わないのですが、高すぎて成約に至らないのでは本末転倒。適正な価格設定が肝です。

まずは、周辺相場を調べてみましょう。査定額が適正かをチェックするためにも、相場を把握することは重要なことです。

マンションの価格は、立地と築年数に大きく左右されます。同じエリアにある、築年数が同程度のマンションの販売価格を調べてみれば、相場をつかむことができるでしょう、

ただし、中古マンションは値引きが行われるケースも多いので、販売価格と成約価格が異なることも少なくありません。
成約価格は、レインズマーケットインフォメーション土地総合情報システムで調べることができます。

不動産会社による査定額と、相場を考慮して売り出し価格を決めましょう。
築年数や立地は変えようがありませんから、「高く売る」というより「損をせず売却できる」ことを目指すほうがベターです。

不動産会社の選び方は?

仲介を依頼する不動産会社は、あなたの売却活動のパートナーとも言える存在。きちんとサポートしてくれる会社を選びたいですね。

不動産会社とひとくちに言っても、地域密着型の会社もあれば、全国各地に店舗を構える大手仲介業者もありますし、最近ではインターネット上のみで営業している会社も増えてきました。

大きい会社だから大丈夫、というわけではなく、それぞれの特性を踏まえて、依頼先を選ぶことが大切です。
駅から遠いなど、立地上のメリットが小さい物件なら、地域特性や、そのエリアのニーズをしっかり把握している、小さくても地域密着型の会社が強いこともあります。
人気エリアの物件なら、大手のブランド力や集客力も強みになるはずです。

なお、どんな会社に依頼するにしても「レインズ掲載にあたり広告の掲載許諾を出す(レインズの広告転載部分を「広告可」にする)」かどうかは確認しておきましょう。
広告の掲載許諾とは、他の不動産会社が物件の広告を出しても良いということ。多くの不動産会社が広告を出せば、その分買主が見つかりやすくなるのは言うまでもありませんね。

しかし、自社だけが会社がその物件を扱うことで、手数料収入を増やそうとする会社もあります。
不動産会社にとっては良いかもしれませんが、売主にとっては売却活動の長期化など、デメリットも多いので、他社に広告を許諾しない会社は要注意です。

リフォームやクリーニングは必要?

長く住んでいた物件なら、傷みや汚れが気になるかもしれません。
確かにきれいな物件のほうが高く売れるのですが、大掛かりなリフォームはそこまで必要ではありません

リフォーム費用は価格に上乗せすることが多いですが、全額を回収できる金額で売れることはあまりなく、損をしてしまうリスクが付きまとうのです。
最近では、リノベーションを前提に中古マンションを探す人も多いので、リフォーム済みのマンションはかえって買い手が付きにくくなる可能性も。

ハウスクリーニングも同じで、ちゃんと掃除をする程度で構いません。特に売り先行の場合は、あなたがお住まいのところを見学することになるので、あまり影響はないでしょう。

「マンションを売却するのって大変そう」。この記事をお読みいただき、そんな感想をお持ちになった方も多いかもしれません。住み替えなら新しい住まいを探す必要もありますし、相続や賃貸の場合は、売却する物件が遠方にあって思うように進まない場合もあるでしょう。

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記事監修

三好 海斗(宅地建物取引士、賃貸経営管理士、既存住宅アドバイザー)

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