
住宅のリフォームやリノベーションをした際に「増改築等工事証明書」という書類が必要になることがあります。
この「増改築等工事証明書」とはどんな書類で、どのような場面で必要になるのでしょうか。
この記事では「増改築等工事証明書」について、いつどんな場面で必要になり、どうやって取得するのか、取得にかかる費用も含めて解説していきます。
とくに住宅ローン控除やリフォーム促進税制を利用する予定の方は必要になる場面があるので、ぜひこの記事を参考になさってくださいね。
増改築等工事証明書とは?
「増改築等工事証明書」とは、住宅を改修(リフォームやリノベーション)したことを公的に証明する書類です。
証明書を発行できるのは、建築士事務所登録をしている建築士や国交省指定の検査機関、住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に所属している建築士に限られます。
証明書の発行に当たっては、工事請負契約書や図面や現場写真など、リフォームやリノベーションの内容を確認できる書類が必要となります。
増改築等工事証明書はどんなとき必要?
増改築等工事証明書は、主に優遇税制を利用するときに必要となります。
具体的には、下記のような制度を利用する際に、申請書類として必要になります。
- 「住宅ローン減税」による所得税・住民税の控除
- 「リフォーム促進税制」による所得税の控除・固定資産税の減額
- 親からリフォーム資金を贈与された場合の贈与税の非課税措置
これらの税制優遇には、工事箇所や内容に条件があったり、「標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が○○万円超であること」など一定の要件があります。それらの要件を満たしていることを証明するために、増改築等工事証明書の提出が求められるのです。
増改築等工事証明書の取得方法は?
増改築等工事証明書は、建築士事務所登録をしている建築士や、国土交通省指定の検査機関・住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人に所属している建築士でなければ発行できません。
建築士事務所登録をしているリフォーム会社やリノベーション会社であれば、そこで発行してもらえます。しかし中には対応していない会社もあるので、工事を依頼する前に確認が必要です。
発行にかかる費用はいくら?
増改築等工事証明書の発行費用は、リフォーム会社やリノベーション会社によって異なります。
設計料や工事費用に含まれる場合もあれば、別途費用が必要になるケースも。依頼するリフォーム会社(リノベーション会社)が建築士事務所登録をしていない場合には、外部に発行を依頼する必要があり現地調査や書類作成の手間がかかるため、費用も高くなります。
そのため、住宅ローン控除やリフォーム促進税制などを利用する前提でリフォーム・リノベーションする場合には、自社で増改築等工事証明書を発行できる会社に依頼するのがおすすめ。初回の相談時に「住宅ローン控除や減税制度を利用したい」「申請書類の発行に対応しているか」などを確認するといいでしょう。
まとめ
増改築等工事証明書とは、住宅ローン控除などの優遇税制を利用するときに必要な書類です。マンションや戸建ての増改築工事を依頼するときには、証明書の発行に対応している、建築士事務所登録をしているリフォーム会社やリノベーション会社がおすすめです。
当社ひかリノベは、一級建築士登録済みのリノベーション会社です。住宅ローン控除やリフォーム促進税制をご利用の方には、増改築等工事証明書の発行はもちろん、その後の申請手続きのサポートもおまかせください。
優遇税制を利用したリフォームやリノベーションを考えの方は、ぜひひかリノベにご相談ください。
現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。






















