現金で相続するよりマンションにしたほうが有利って本当?

Q
現金で相続するよりマンションにしたほうが有利ってどういうこと?
A
不動産資産だと資産価値を低く計算できる場合があるため、現金で持っているより相続税が抑えられる可能性があります。

相続ってなに?

何となくは把握しているとは思いますが、そもそも「相続」とは何でしょう。。
相続とは、亡くなった人(被相続人という)が持っていた財産や、その他すべての権利義務を受け継ぐことです。受け継ぐことができるのは、配偶者や子供など(法定相続人という)となります。

財産を引き継ぐ際に税金が発生するわけですが、少額の相続にも税金をかけるのは酷だということで、ある一定額までは相続税が発生しません。これを「基礎控除額」といいます。

2015年の基礎控除額引き下げで課税対象者が増加

2015年になって、相続税法(相続に関する法律)が大幅に改正されました。

改正以前は、基礎控除額が「5000万円+(1000万円×相続人の数)」でした。
つまり、例えば相続人が2人いたとしたら5000万円+(1000万円×2人)で、7000万円までは相続税が発生しませんでした。

しかし平成2014年1月1日からは、基礎控除額が40パーセント下がり、「3000万円+(600万円×相続人の数)」に変更。
例えば2人の場合は、3000万円+(600万円×2人)で、4200万円までしか控除されなくなりました。

これにより、今までであれば相続税を支払わなくてもよかった世帯の多くが課税対象になりました。

住居の場合は大幅に減額して計算される

平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算はこのようになります。
被相続人等の居住の用(現在住んでいる住居)に供されていた宅地等の場合は、面積が330平方メートルまでの場合は、80パーセント減額され20パーセントの価格で評価されます。

例えば価格が2000万円の家が相続対象になった場合、評価額が80%減額され、この家の評価額は400万円ということで相続税が計算されます。
この結果、2000万円の住宅が400万円の評価を受けるため、現金よりも不動産の方が相続では有利になります。

ちなみにこの家の価格2000万円というのは、相続開始時の不動産価格ですので新築購入時の価格で計算されるわけではありません。

現金のみの場合と住居+現金の場合の違い

例えば相続人が1人の場合、基礎控除額は3000万円+(600万円×1人)で3600万円となります。
この場合、現金のみで相続した場合と、住居+現金で相続した場合を単純計算で比較してみましょう。

相続対象が6000万円の現金のみ

6000万円-基礎控除額(3600万円)で、2400万円が課税対象となります。
この15%が相続税となるので、2400万円×15%=360万円

360万円を納税する必要があります。

相続対象が3000万円の住居+3000万円の現金

3000万円の家の評価額は20%の600万円となります。
これにより、相続対象は600万円+3000万円=3600万円で計算されます。

基礎控除額も3600万円なので、
3600万円-基礎控除額(3600万円)で、課税対象は0円となり、相続税を納める必要はなくなります。

このように、同じ価値の資産を持っていても、住居なのか現金なのかで相続税は大幅に変わってきます。

物件を探す
資料請求