マンション購入の際は補助金や減税制度で負担を少しでも減らす

Q
マンションを購入すると減税制度や、給付金を受けられると聞いたのですが…
A
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」を受けられます。マンション購入金額の負担を減らせるので、積極的に利用しましょう。

住宅ローン減税

新築・中古住宅を購入した場合、10年以上の住宅ローンを組むと税制面で優遇を受けられる制度です。「住宅ローン控除」とも言います。
住宅購入だけでなく、リフォームにも適用されます。

住宅ローン残高の1%を控除

住宅ローン減税制度では、住宅ローンの年末残高の1パーセントを所得税から控除されます。
例えば年末に3000万円の住宅ローン残高があれば、30万円分が控除されます。
10年間の合計で、最大400万円まで控除されることになります。
ただしこの制度は、入居した年から10年間しか利用できません。残高が多い期間なので上手に利用しましょう。

適用条件

住宅ローン減税が適用されるには、いくつか条件があります。
新築物件を購入した場合では、「控除を受ける者の所得金額が3000万円以下」「床面積が50平方メートル以上であること」「10年以上のローン返済期間があること」などが条件となります。
中古物件を購入する場合には、さらに「一定の耐震基準をクリアしていること」などが条件として加わります。
厳しい条件ではありませんが、1つでも欠けると控除されません。

リフォーム減税

またこの減税措置は省エネのための改修、バリアフリーのための改修、耐震リフォームの場合にも適用されます。
適用条件として、「100万円以上の工事費用」などが加わります。

ほとんどの税制度においてもそうなのですが、自分で手続きしないとこの優遇制度を受ける事ができません。
自分の勤めている会社が手続きを代行してくれる場合もありますので、確認してみましょう。

なお、ひかリノベでは、リノベーション料金を住宅ローンと一本化できる専用ローンのご案内もしています。

すまい給付金

「すまい給付金」とは、国土交通省が、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
最大30万円が、控除ではなく現金で給付されます。

給付金の概要

先ほどの「住宅ローン減税」は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
それに対して「すまい給付金」は、収入が低いほど給付金の額が多くなるのです。

具体的には、次のように年収額に応じて給付されます。

  • 425万円以下ならば30万円
  • 425万円超475万円以下ならば20万円
  • 475万円超510万円以下ならば10万円

なお、基準となる年収額は変更する可能性もありますので、国土交通省のホームページを確認してください。

給付の条件

住宅ローン減税と同じく「床面積が50平方メートル以上であること」が求められます。
さらに新築・中古を問わず、「第三者の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅」である必要があります。
その他にも、住宅ローンの期間が5年以上であることなどが条件です。
(しかし50歳以上の人は、住宅ローンを利用せず現金で購入した場合でも給付対象となります)

またこの制度は、住宅を販売した会社が代理して申告し、販売金額から相殺することも認められています。住宅を購入した会社に代理申請してもらえるかを確認しましょう。
申請書類に不備等がないなら、申請書類の提出から1.5カ月から2カ月程度で申請者に給付金が支払われます。

自治体による給付金制度

自治体によっては、地域の振興になるとの考え方から、住宅を購入した人に対し給付金などを支給する制度があります。

東京都北区の例

東京都北区の場合、「親元近居助成制度」というものがあります。
これは、親世帯と近居するため住宅を購入した人に対し、司法書士等への登記費用を最大20万円まで支給するという制度です。
介護や子育ての共助を推進し、定住化を促進するために、自治体が助成しているのです。
名称は異なりますが、このような助成はその他の自治体でも行っている所がありますので、役所のまちづくり課や住宅課などに問い合わせて確認してみるとよいでしょう。

申請することを忘れずに

自治体による給付金制度だけでなく、「住宅ローン減税」と「すまい給付金」も自ら申請をしなければそのメリットを享受できません。
せっかくの制度も面倒だからと手続きをしないままでは、もったいないですよね。
あと、適用条件は変更することがよくありますので、ホームページなどでチェックしてみましょう。

気になることはプロに相談しよう!

初めての住宅購入となると、不安なことも多いかと思います。
そういった場合は、プロに相談し、確かな回答を得ましょう。
もし、中古マンションのリノベーションを検討していたら、ひかリノベにご相談ください。
相談会やセミナーを随時開催し、住宅ローンの相談も承っているので、お気軽にどうぞ。

物件を探す
資料請求