2021/4/20
住宅ローン控除について
こんにちは。
ひかリノベ・コーディネーターの林です。
今回は住宅ローン控除についてお話させて頂きます。
住宅ローン控除とは
住宅ローンをご利用される方にとって気になる制度として、住宅ローン控除(正確には住宅借入金等特別控除)という国の制度があります。
こちらは簡単に言いますと、住宅ローンを利用して住宅に居住をした場合に、その年の所得税が還付されるという制度になります。
還付される金額や期間は年度によって様々になりますが、現在、一般的にはお借り入れから10年(13年)の期間が適用期間になります。
住宅ローン控除が対象の建物とは
こちらの住宅ローン控除は全ての物件に対して対象となるということではありません。
いろいろな適用条件がありますが、ここでは建物の築年数等による条件についてお話をさせて頂きます。
住宅ローン控除の対象となる建物は、一般的には、木造の場合は築20年以内、マンションなどの耐火建築物と呼ばれる建物は築25年以内というのが適用築年数になります。
築年数が超えていても控除の対象になる場合
ここで大きなポイントがあります。それは木造築20年以上、もしくはマンション築25年以上でも住宅ローン控除の対象になる場合がいくつがかあります。
耐震基準適合証明書の発行
まずは、その建物に対して耐震基準適合証明書という書類が発行可能かどうか、によって控除の対象になるかならないかが分かれます。
耐震適合証明書というのは、建物の耐震性が建築基準法で定められた耐震基準を満たしているかを証明する書類になります。
こちらの証明書が発行されれば築年数においての適用制限はクリアになります。
証明書の発行については、専門機関や建築士の調査等が必要になりますが、新耐震基準のマンションでは発行されるケースが多くなっております。
既存住宅売買瑕疵保険を利用
また、マンションではなく木造の場合はこちらの耐震適合証明書の発行が難しい場合があります。
その場合は、耐震適合証明書ではなく、既存住宅売買瑕疵保険という制度をご提案させて頂くこともございます。
既存住宅売買瑕疵保険というのは、建築士が建物の主要構造部と、雨水の侵入を防止する部分をチェックしたうえで、問題ないことが確認された新耐震基準の建物に保険を付けることができる制度になります。こちらの保険が付与されると保険付住宅としての付保証明書が発行されます。
既存住宅売買瑕疵保険付きの建物のであれば、住宅ローン控除を受けることのできる築年数を越えていても工場対象になります。
このように、耐震基準適合証明書や、既存住宅売買瑕疵保険を利用できれば、木造築20年以降、マンション築25年以降の物件でも住宅ローン控除の利用が可能になるケースが多くなります。
中古物件の場合は住宅ローン控除が受けられないと思ってしまっている方も実は少なくありません。
更に、リノベーションの部分も住宅ローン控除の対象にできる場合も多くなっております。
住宅ローンの利用や税制優遇等、様々な適用条件もありますが、
お得に、賢く楽しいお住まい計画ができるようご提案させて頂きますので是非お任せください。