2020/10/27

マンションの専有部分と共用部分について

マンションの専有部分と共用部分について

こんにちは。ひかリノベコーディネータの櫨本です。

マンションには区分所有法という法律のもとに、マンション内の所有者全員が共有する『共有部分』と、マンション内の所有者個人が所有する『専有部分』があります。

今回はその専用部分と共有部分についてご説明いたします。

 

専有部分とは

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専用部分とは「〇〇号室」と区切られた部屋の中、室内です。
コンクリートの躯体で区画された内側である居住スペースとなります。

具体的には、床・壁・天井や建具、設備機器(キッチン・浴室・洗面台・トイレ・給湯器等)、電気関連や給排水管の本管までの枝管となります。
この専有部分がリノベーションができる範囲となります。

リノベーション工事をするうえでの注意点は、そのマンション内の管理規約に沿って工事をしなければならない、ということです。
専有部分とはいえ、工事には一定の制約があるわけです。
たとえば、下の階に音が漏れないよう、フローリングの防音規約がある場合があります。どのランクのモノを使えばよいのかは、マンションによってそれぞれ規定が異なります。

 

共用部分

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専有部分以外は、すべて共有部分となります。
具体的には、エントランス、共用廊下、共用施設、エレベーター、屋上等となります。
専有庭や駐車場・駐輪場等も共有部分になりますが、専有使用できる権利があります。

玄関ドア、窓ガラス(窓枠)、網戸、面格子、バルコニーは専有部分にくっついているので混同されやすいのですが、じつは共用部分です。
窓サッシを取り替えたり、玄関ドアのデザインが気に入らないからといって扉を交換することはできません。

ただ、室内から見たときの窓の印象は、既存のサッシの内側部分に内窓を設置すれば見た目が一新されますし、
玄関ドアも扉自体を変えること、扉の外側は塗ることは出来ませんが、扉の内側部分であれば塗ることは一般的には可能です。
このように、工夫次第で印象をがらりと変えることが可能です。

 

まとめ

専有部分、共用部分についての具体的なことについては、管理規約、もしくは管理会社に事前に確認することが大切です。
リノベーション工事をする際は、一般的には工事を開始する3週間~1か月前に管理組合に図面や仕様書、工程表など提出する必要があります。
打ち合わせ期間や工期についても、事前にきちんと取り決めを交わしておきましょう。

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執筆担当者

ひかリノベ広報部