2020/11/10
登記とは?
こんにちは。ひかリノベ・コーディネーターの林です。
登記(とうき)といってもその種類は多く、法人登記・商業登記・不動産登記・船舶登記・など、様々。
そもそも登記の始まりは、豊臣秀吉の太閤検地や明治時代初期の地券制度まで遡ります。
今回は不動産登記について少しだけお話をさせて頂きます。
登記とは?
登記とは、『この土地(建物)は私のものです』『この土地(建物)は担保に入っています』『この土地(建物)は贈与にて受け取ったものです』などなど…第三者に対しての権利や義務を主張するものです。
登記の流れ
土地(建物)について、土地家屋調査士が測量をした面積を司法書士が法務局に届出をし、登録をする…というのが一般的な流れです。
登録された登記内容については権利証(現在は登記識別情報通知)が発行され所有者に渡されます。
登記された内容については、法務局にて全部事項証明書(登記簿謄本)や所有者事項証明書、要約書等の取得により閲覧が可能になります。
代表的な登記
お住まいのご購入に際し登場する登記は、下記のものが代表的な登記になります。
- 所有権移転登記(AさんからBさんに権利が移動)
- 建物表題登記(新築されてまだ未登記の建物に対しての新規登録※出生届のようなもの)
- 所有権保存登記(表題登記された建物の内容を更に所有権として登記)
- 抵当権設定登記(主に住宅ローン等にて発生した抵当権の登記※担保等)
これらには全て登録免許税という税金や司法書士に対する報酬等が発生します。
資金計画の中で諸費用(諸経費)として計上される内容です。特に所有権移転登記については、土地(建物)の評価額に対して税率がかかります。例えば都心部での移転登記と郊外での移転登記では登記費用に差が生じるのです。
建物については築年数や面積により登録免許税の軽減が受けられる場合もあります。
また、築年数が該当しない場合でも既存住宅売買瑕疵保険の付保や耐震基準適合証明書の取得により登録免許税の軽減が受けられるケースもあります。
詳しくは担当コーディネーターにご相談くださいませ。