2020/6/2
現況有姿(げんきょうゆうし)とは?
こんにちは。ひかリノベコーディネーターの林です。
お住まい計画を進めていくにあたり、『現況有姿(売買)』『現状有姿(売買)』というものを目にしたことはありませんか?
お住まいのご購入をされる際に、賃貸から購入へと進まれる方が多いかと思います。
賃貸の場合は、明け渡しの際に原状回復義務というものがあり、概ね敷金にて相殺されるパターンが多くなっております。
※明け渡し時点の状況やご契約内容により異なります。
売買の場合は、基本的には『現況有姿(売買)』『現状有姿(売買)』が一般的になります。
売主様はリォームしてから引き渡したり、不具合や故障箇所を直して引き渡する必要はありません。あくまで、「現状のまま買主様に引き渡す」という内容になります。
売買の場合は原状回復の義務はございません。
物件状況報告書・付帯設備表
売買の場合、重要になってくるのが『物件状況報告書』や『付帯設備表』という書類になります。
こちらの書類は売主様の告知義務として売買契約時に説明・添付される書類になります。
※特約によりこちらの書面を割愛する契約もあります。
物件状況報告書というのは、土地や建物、周辺環境や近隣との申し合わせ事項、その他物件全般的な内容です。
一方、付帯設備表は、土地や建物に付随する各種設備の状況等を売主様より告知頂く内容の書面となっています。
物件内覧時に見落としていた内容や、知り得なかった情報も、こちらの書面にて売主様から買主様への情報開示になります。
現状のままでの引き渡しと言っても、家具・家電類、その他建物に付随していないもの(動産)については、基本的には売主様にて撤去頂くのが一般的です。
※こちらも特約により動産についてもそのまま残して引き渡しとなる場合もございます。
※カーテン・カーテンレール・エアコン・照明等については売主様/買主様の両名にて相談の上、残す場合もございます。
まとめ
中古物件の売買の場合は新築物件とは異なり、経年劣化や自然損耗、その他老朽化による故障や不具合、キズや汚れ等がある場合もございます。
例えば、リノベーションにてフルスケルトン工事が前提であれば、可能な限り解体を行います。ですが、部分的リノベーションなどの場合は既存部分(現況有姿部分)が残りますので、よりご注意が必要になります。
物件見学時及び売買契約~物件引き渡し時には物件がどのような状態になっているかということもしっかりとチェックしていきましょう。