2020/5/12
壁芯面積と内法面積~物件情報の「専有面積」はどっち?
こんにちは、ひかリノベ横浜の櫨本です。
前回は住宅ローン控除について解説させていただきましたが、今回は『壁芯面積』と『内法面積』について解説いたします。
この2つの違いを理解しておかないと、住宅ローン控除が受けられると思っていたのに、実は受けられなかった…なんてことになりかねないので、しっかりと理解しておきましょう!
『壁芯面積』と『内法面積』の違いは、下記の図のとおりです。
図のように『内法面積』とは、実際に生活する上で使用できる面積に対して、『壁芯面積』とは壁の中心線を囲んだ面積となります。
それでは、マンションの販売図面に記載されている専有面積とは『内法面積』と『壁芯面積』のどちらでしょうか?
実は、『壁芯面積』の方が表示されていることが多いです(中には内法面積と壁芯面積どちらとも表示している良心的な会社もございますが…)。
不動産売買契約時に説明を受ける際、80㎡と記載されていたのに、売買契約書に記載されてある面積表示が76㎡と書いてあり説明時に初めて聞いた、なんてことをよく聞きます。この点は、不動産売買契約前にしっかりと不動産会社に説明を受けておきましょう。
「4㎡くらいなら…実際は壁芯で80㎡なんだし」と特に問題視されない方もいらっしゃるかと思います。しかし、これが50㎡前後の話になってくると大問題です!
実は、区分所有建物のマンションの場合、『内法面積』の方が登記簿(登記事項証明書)上の面積となるのです。
したがって、住宅ローン控除その他下記の税金の優遇については、『内法面積』で判断されます。
- 住宅ローン控除(ローンの毎年末の残高の1%が、所得税・住民税から控除されます)
- 相続時精算課税制度(親や祖父母等からの贈与を、相続に組み込むことができます)
- 住宅取得等資金の非課税制度(親や祖父母からの贈与は、一定金額まで非課税です)
- 登録免許税の軽減措置(所有権移転および抵当権設定の登記費用が安くなります)
- 不動産取得税の特例措置(不動産購入時にかかる諸費用の軽減措置です)
※そのほか条件がございますので、詳しくは住宅購入の担当に聞いてみましょう。
不動産売買契約書記載の面積は登記簿上の面積であり、一般的には販売図面と異なることが多いです。
販売図面には52㎡と聞かされていたけど、売買契約書の面積は49㎡だった、なんてことが無いように、とくにマンションをご購入される場合は気を付けましょう。
戸建に関しては、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積として、『壁芯面積』が登記簿上の床面積となり、販売図面にも一般的には『壁芯面積』が記載されておりますのでご安心ください。
- マンション→内法面積(不動産売買契約書および登記事項証明書は『内法面積』が記載)
- 戸建→壁芯面積(不動産売買契約書および登記事項証明書は『壁芯面積』が記載)
マンション購入時には2つの面積の違いについて気を付けましょう。