2019/8/17
仲介手数料無料の不動産会社は怪しい!? 無料の仕組みと注意点
こんにちは、ひかリノベの今淵です。
今年のお盆は台風の影響で、帰省の足に困ったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
8月も後半になり、消費税増税予定の10月が近付いてきました。
増税前に住宅を購入しようと動かれている方もいらっしゃることと思います。
今日は、皆様が不動産を購入する時に必要になる仲介手数料についてお話ししますね。
1.仲介手数料の報酬額
仲介手数料とは、契約手続きや紹介手数料として不動産会社に支払うお金のことで、不動産会社の大きな収入源になっています。この仲介手数料は、上金額が法律で決められています。
この報酬額を超える金額を“要求”した不動産会社には、「1年以下の懲役 もしくは100万円以下の罰金もしくはこれらの併科」という罰則が与えられます。
また、実際にこの金額を超える報酬を“受領”した場合は、「100万円以下の罰金」となります。
2.当事者(買主・売主)の一方から媒介依頼された場合
不動産会社は、依頼者から上記の金額を上限として報酬を受けとることができます。
例えば、3,000万円の物件を売買する場合について、売主は不動産業者Aに、買主は不動産業者Bに媒介依頼をして契約したとします。
この場合、不動産業者A・Bはそれぞれ「誰から」「いくらまで」報酬を受け取ることができるか?
報酬額の上限は、3,000万円×3%+6万円=96万円(消費税別)です。
不動産業者Aは売主様から、不動産業者Bは買主様から、この96万円を上限として仲介手数料を受け取ることができます。
※なお、ここに消費税もプラスになります。
これが不動産取引でいう「片手取引」というものです。
3.当事者(買主・売主)の両方から媒介依頼された場合
不動産会社は、両方の依頼者から上記上限までを報酬として受領できます。ですから報酬の上限は、上の表の2倍となります。
例えば、3,000万円の物件を売買する場合について、売主・買主とも不動産業者Aに媒介依頼をして契約したとします。
この場合、不動産業者Aは売主様からも96万円・買主様からも96万円を報酬として受け取ることができます。
ですから、合計192万円まで受け取れるということになります。
これが、俗にいう「両手取引」というものです。
一回の取引で通常の2倍の手数料がもらえますので、不動産業者はこちらの取引をしたがります。
4.仲介手数料無料のカラクリと注意点
「仲介手数料無料!」とうたっている会社がときどきありますね。
不動産会社の利益はこの仲介手数料からなっているはずなのに、どうして無料にできるのかというと、上記の両手取引を行っているからです。
両手取引では売主様、買主様両方から手数料を受け取ることができるため、どちらか一方を無料にしても、利益は確保できるというわけです。
だから、別に「仲介手数料無料」というのは、それだけでは別に怪しいとか、悪徳業者だといういうわけではありません。
注意すべき点は、仲介手数料無料にこだわって、そういう会社としか取引しないとなると、物件が限られてしまう可能性が高いということです。
両手取引を中心に行っている不動産業者を、『セールス型仲介』の業者といいます。
セールス型仲介では、自分たちの売りたい物件を中心に紹介し、売主側に有利な交渉をすることが多くなりがちです。
売却価格が上がれば、仲介手数料も上がりますよね。そのため不動産会社の立場は、どうしても1円でも高く売りたい売主側寄りになってきます。
そもそも1円でも高く売りたい売主様と、1円でも安く買いたい買主様の要望を、一つの業者が同時にかなえる事は難しいのです。
対してひかリノベは『エージェント型仲介』、つまり買主様側に立った片手取引を基本としています。
後ろに売主様がいないエージェント型仲介では、買主様の利益のみを追求していきます。
例えば、価格交渉であったり、物件のデメリットもお話します。お客様にとって本当に良い物件をご紹介できるのです。
人生で一番大きな買い物といわれる住宅購入。小さな疑問でも、分からないままにしておくと不安につながるのは当然のことと思います。
不動産取引で分からないことがありましたら、どうぞお気軽にお問合せください。